埼玉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
倒れてきたプラスターボードで右眼を負傷したケース
職種
大工工事
労災発生状況
11月26日午後2時30分頃、H社より請け負った改装工事に際し、クロス下地としてプラスターボードを設置施工作業中、脚立(幅30cm・高60cm)に乗り右手にインパクトドライバーを持ちプラスターボード(縦60cm・横30cm・厚み12.5mm・重さ3kg)を左手で支えていた。仮止めすべく左手で腰袋のビスを取り出そうとした際ボードを支えていた左手が離れた為、ボードが倒れ右目に当たり負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 647 日目に埼玉県で発生した労災