福島県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
サイディングボードを持ち上げた瞬間に腰を負傷したケース
職種
サイディング工事
労災発生状況
10月9日午後2時20分頃、新築戸建て現場にてD会社より請け負ったサイディング工事の際、足場上でサイディングボードを外壁に貼る作業中に、地上約2mの足場から前かがみになり外壁に立て掛けた窯業系サイディングボード(幅455㎜、長さ3,030㎜、厚さ14㎜、重さ22㎏)を両手で持ち上げ身体を起こしたところ、腰に負担がかかったため負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 891 日目に福島県で発生した労災