労災事例

栃木県の一人親方労災保険特別加入者の場合

労災概要

丸ノコを使用中に刃が指にあたってしまい負傷したケース

職種

大工工事

労災発生状況

10月28日午後17時頃、A建築より請け負ったF様邸の木造住宅新築工事において、内部造作作業の際に壁腰材に付ける框を丸鋸を使って切断中、作業を一時中断するため左手に持った丸鋸を上方へ揚げた時、無意識に框を押さえていた右手も上方へあげてしまい、丸鋸の刃と右手薬指及び小指とが接触し負傷した。

労災保険の申請

病院経由で治療費の請求

※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 469 日目に栃木県で発生した労災

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