一人親方労災保険とは

一人親方労災保険の特別加入制度とは

労災保険は労働者の仕事中又は通勤途上での万が一の災害に対して、その災害で被ったケガや病気に対して補償するためのものです。

今日では労災保険は公的保険の一つとして従業員を雇用した場合には必ず加入しなければならない基本的な制度となりました。しかし、本来労災保険というのは労働基準法の災害補償を元に作られた制度です。そのため、労働者保護という観点から、「雇われている」というのが大前提となっております。とはいえ、一人親方や会社の経営者等外形的には労働者と変わらず、ある意味労働者とみなして保護するのが適当ではないかと思われる方々がいます。

そこで、労災保険は原則雇われている方を対象としたものですが、例外的に労働者に準じて保護することが適切と思われる方にも労災保険に加入する道を拓きました。それが、労災保険の特別加入制度です。

労災センターでは大工、左官等建設業を営む一人親方の方々を対象として労災保険の特別加入制度を提供しています。なお、一人親方労災保険は、従業員を雇用している場合には加入できません。その場合には、中小企業事業主としての労災保険の特別加入制度があります。

一人親方とは

労災センターよりご加入いただける対象の一人親方は、建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等をいいます。

一人親方や企業の役員等の労働者は労働者を保護する労災保険の対象外となるため、建設現場での労働災害についての補償がありません。 そのため特別加入していない場合、建設現場へ入れないことがあります。

また、仕事中にケガに遭ったら「元請けの保険を使う」と思われる方もいるかもしれませんが、元請けの保険も使えないのです。

なお、一人親方の労災保険に特別加入する方の多くが個人事業主と思われます。一部役員だけの法人でその代表者が一人親方の労災保険に特別加入する場合もありますが、大半が個人事業主として人に雇われず、また人を雇うこともしないという立場で仕事をしています。
また、請負契約に基づいて仕事の完成に対して報酬を貰うというのも一つの特徴です。

ただ、注意しなければならないことがあります。一つには個人事業主であっても人を雇用する場合は一人親方の労災保険の特別加入はできません。中小事業主の労災保険の特別加入に該当します。

また、契約が仕事の完成ではなく労働力を提供するということに対して報酬を貰うという場合は請負契約ではなく雇用契約や委任契約に該当する可能性が高く、この場合も一人親方の労災保険には加入できません。

一人親方の範囲

※労災センターからご加入いただける対象者は建設の事業を営む方です
  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  • 建設の事業(大工、左官、とびの方など)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります)
  • 林業の事業
  • 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます)の事業
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

加入のメリット

一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
  • 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
  • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
  • 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
  • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
  • 元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。

一人親方労災保険 加入対象者とは

建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。
  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
  • 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

対象職種

建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。
建設現場での解体作業/大工/電気工事/配管工事/造園工事/内装工事/内装仕上工事/ガス工事/とび/足場作り/ガラス工事/道路工事/橋げた工/鉄筋工事/土木工事/左官工事/屋根工事/ほ装工事/タイル・れんが・ブロック工事/石工事/板金工事/塗装工事/防水工事/フィルム工事/熱絶縁工事/水道工事/さく井工事/建具工事/消防施設工事/掘削工事
※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

加入時に健康診断が必要となる場合

特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 従事した通算期間 実施する健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。 参考までに健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載します。 業務の頻度等により、必要な場合と不必要な場合がございますので、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、一度ご連絡ください。

粉じん作業を行う業務

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
  • セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業

振動工具使用の業務

次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務
削岩機/ピッチングハンマー/コーキングハンマー/ハンドハンマー/コンクリートブレーカー/スケーリングハンマー/サンドランマー/チェーンソー/ブッシュクリーナー/エンジンカッター/携帯用木材皮剥ぎ機/スィング研削盤/卓上研削盤/ 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

鉛業務

  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
  • 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務

有機溶剤業務

有機溶剤とは主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
  • 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  • 有機機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務

一人親方労災保険 加入制限について

加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
  1. 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
  2. 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
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