「仕事中にケガをすると労災保険が使える」ことは知っていても、具体的な内容を把握していない方は少なくありません。
そこで本記事では労災保険とは何か、以下のポイントを解説します。
- そもそも労災保険とは?
- 労災保険を使えるのは誰?
- 保険給付の種類は?
- 労災保険の申請手順は?
労災保険の基本情報をよく理解しておくと、労災事故発生時のスムーズな対応につながり安心です。
【基本情報】労災保険とは
労災保険とは何かと聞かれ、「仕事でケガをしたときに使える保険」と大まかには答えられるものの、具体的な内容や申請方法について知らない方は少なくありません。
実際に労働災害にあったときにスムーズかつ確実に保険給付が受けられるよう、労災保険とは何かを労働者自身が理解しておくことは重要です。ここでは労災保険とは何か、加入条件や対象者、類似する各種保険との違いも含めて解説します。労災保険の基本情報を理解し、万一の労働災害に備えましょう。
労災保険とは
労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」で、1970年に労働者を雇用するすべての事業を全面適用としてからすでに50年以上が経過しています。
厚生労働省の説明によると、労災保険とは以下のとおりです。
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
引用:厚生労働省「労災補償」
労災保険は、民間の生命保険や火災保険などとは異なり、国が設けている制度です。すべての事業主は従業員を雇用する際、必ず労災保険に加入しなくてはなりません。
労災保険は民間の保険制度には見られないほどの充実した補償が特徴で、「健康と安全を確保して働くには不可欠の制度」ともいえます。
労災保険の加入条件と対象者
労災保険は、農林水産の事業の一部を除き、一人でも労働者を使用する事業者は加入手続きをしなければならない、政府管轄の強制保険です。保険料は全額事業主負担で、労働者側は加入手続きも保険料の負担も必要ありません。
労災保険の対象となる「労働者」には、雇用形態を問わず正社員・パート・アルバイトなどすべての従業員が該当します。1日だけの日雇い労働者や不法滞在中の外国人労働者も、労災保険の対象者になるため注意が必要です。
なお、派遣社員の場合は派遣元である派遣会社が労災保険の加入手続きを行います。
また、「労働者」に該当せず労災保険の対象から外れる中小企業主や一人親方なども、任意で労災保険の特別加入が認められています。
労働保険や雇用保険との違い
労災保険と混同されやすい言葉に、「労働保険」と「雇用保険」があります。
「労働保険」とは労災保険と雇用保険の総称で、制度も保険給付も別個ですが保険料の徴収はまとめて行われます。
「雇用保険」とは、労働者の失業時や雇用の継続が困難なときに、生活や雇用の安定および再就職の促進を目的に必要な給付を行う保険です。
事業主と雇用関係にあるすべての労働者が対象となる労災保険に対し、雇用保険は1週間の所要労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入義務が生じます。また、労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、雇用保険は事業主と被保険者(労働者)の両者で負担します。
労災保険と雇用保険の違いをまとめると以下のとおりです。
雇用保険 | 労災保険 | |
対象者 | ・1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
・31日以上の継続雇用が見込まれている労働者 |
・すべての労働者
・一人親方など特別加入が認められている個人事業主 |
補償内容 | ・失業や育児休業などの際、収入保障が得られる | ・業務中や通勤中のケガ・病気・死亡に対し各種給付金などが受けられる |
特別加入制度 | なし | あり |
【注意】労災の対象となるケースで健康保険は使えない!
仕事中にケガをした際に健康保険を使って治療を受ける方がいますが、労災の対象となるケースでは健康保険が使えないため注意が必要です。
健康保険は、健康保険法1条で「労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定されています。
業務上のケガや病気で医療機関を受診する際に、労災保険と健康保険のどちらを使用するか、被災労働者や事業主が個人で勝手に判断することはできません。医療機関でケガや病気の理由を正直に話し、適切な保険を使用するようにしましょう。
「たいしたケガではない」「職場に迷惑をかけたくない」などの理由で健康保険を使うケースもあるようですが、以下のようなトラブルにつながる可能性があります。
- 健康保険は被保険者が3割負担をするため、治療が長引くと負担が大きくなる
- 会社は「労災かくし」の罪に問われて罰則を受ける場合がある
- 嘘の申告で健康保険を使うと受診する医療機関に迷惑がかかる
被災労働者自身だけでなく、多方面に迷惑がかかる可能性があるため、ルールに従って労災保険と健康保険を使い分けるようにしましょう。
労災保険の対象となるケースとは?
労災保険を使うには、労働基準監督署長から労災認定を受ける必要があります。労災保険の対象となるケースは、以下の2つに分けられます。
- 業務災害
- 通勤災害
ここでは、両者の概要と具体例を解説します。
業務災害
「業務災害」とは、業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害・死亡などを指します。これは業務(仕事)と傷病との間に一定の関係性が認められることを意味します。
例えば以下のようなケースは、業務上の事由であると認められるでしょう。
- 工場内で梱包作業中にカッターで指を切ってしまった
- 足場組立工事中に転落して大ケガをした
- パソコンによる長時間労働が原因で脳梗塞を発症した
一方以下のようなケースでは、業務上の事由とは認められません。
- 休日ボランティア活動に参加し、足にケガをしてしまった
- 業務の休憩時間に階段を踏み外し骨折した
- 体調が悪く病院で検査したところ、インフルエンザと診断された(会社内で感染した可能性が極めて高い場合を除き、労災が認められる可能性は低い)
労災に当たるか否かは、厳密にはケースバイケースで判断されます。例えば休憩中であっても、会社の設備不良が原因でケガをした場合には労災と認められるでしょう。あるいは研修の一環でマラソン大会やウォーキング大会が実施され、その最中にケガをした場合も、「業務中」と判断される可能性が高いです。
通勤災害
「通勤災害」とは、職場への往復の際に労働者が被ったケガ・病気・死亡のことです。
住居と職場との間を合理的な経路・方法にて往復することが、要件として定められています。合理的な通勤経路を中断・逸脱した場合については、その種類によって以下のように扱いが異なります。
- 日常生活を送るうえで必要な行為(日用品の買い物、身内の介護や自身の治療のための医療・介護施設への移動など)
→例外的に、通勤災害が認められます。
※ただし、中断箇所内でのケガや病気に関しては労災の対象外(食品スーパー内でケガをした場合など) - 日常生活を送るうえで必要のない行為(退勤後、趣味のためコンサート会場へ移動する場合など)
→全面的に労災は認められません。
労災保険給付の種類
労働者が業務上の事由で、または通勤中に負傷・病気・死亡した場合、被災労働者や遺族に必要な保険給付が行われます。
ここでは、労災保険給付の種類ごとの特徴や補償内容を解説します。
療養(補償)給付
「療養(補償)給付」は、業務中や通勤中に発生したケガや病気の治療費を補償するもので、以下の2種類があります。
- 療養の給付
労災病院や労災指定病院などで、原則として傷病が治癒するまで自己負担なしで療養が受けられる制度 - 療養の費用の給付
労災病院や労災指定病院以外で療養受ける場合に、その療養にかかった費用を支給する制度
療養の給付は、以下の費用のうち政府が必要と認めるものに限られます。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置・手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
休業(補償)給付
「休業(補償)給付」は、ケガや病気の療養で全く仕事ができない期間に、一定の補償が受けられる制度です。
具体的には、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額と、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。休業1~3日目に関しては、会社側が給付基礎日額の60%を支給する仕組みになっていますが、通勤災害については支給義務はありません。
なお給付基礎日額は、労災発生の直近3ヵ月に受け取った賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額のことです。また労災保険では給付基礎日額の最低保障額が定められており、被災労働者の給付基礎日額がこれに満たない場合に適用されます。
障害(補償)給付
「障害(補償)給付」は、労災事故によるケガや病気の治癒後に障害が残ったときに、障害等級に応じて支給される年金および一時金のことです。
障害等級第1〜7級の場合、障害の程度に応じて給付基礎日額313~131日分の年金が支給されます。障害等級第8〜14級の場合は一時金が支給され、支給金額は障害の程度に応じて給付基礎日額503~56日分です。
また、障害特別支給金として障害の程度に応じ342万~8万円までの一時金も支給されます。
障害(補償)年金の受給者で一時的にまとまった資金を必要とする場合は、「障害(補償)年金前払一時金」の申請が可能です。障害等級に応じて一定額が前払一時金として支給されます。
障害(補償)年金の受給権者が死亡した際に、受給額の合計が障害等級により定められた給付基礎日額および算定基礎日額の560~1,340日分に満たない場合、遺族は「障害(補償)年金差額一時金」の請求も可能です。
遺族(補償)給付
「遺族(補償)給付」は、業務中や通勤中に労働者が死亡した場合に、遺族に支給される年金または一時金のことです。
遺族(補償)年金の受給対象となる遺族は、以下に該当する方です。
- 被災労働者の死亡当時、同一生計の最先順位者(優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
- 55歳以上の夫・父母・祖父母、18歳の誕生日を迎える年度の3月末日以前の子・孫、55歳以上もしくは18歳の誕生日を迎える年度の3月末日以前の兄弟姉妹のいずれかに該当すること
- 第5等級以上の障害が認められており、傷病によって労働が著しく制限される状態にあること
遺族数に応じて給付基礎日額245日分から153日分、遺族特別年金として算定基礎日額245日分から153日分の年金と、遺族特別支給金が一律300万円支給されます。
遺族(補償)年金の受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額および算定基礎日額1,000日分の一時金が支給されます。
葬祭給付(葬祭料)
「葬祭給付(葬祭料)」は、労災事故で被災労働者が死亡し、葬祭を行った場合に支給されます。
一般的には葬祭を行う遺族に対して支給されますが、社葬など遺族以外が葬祭を行った場合にも適用されます。支給額は、以下のいずれかの高い方です。
- 31万5,000円+給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
傷病(補償)年金
「傷病(補償)年金」とは、労働災害によるケガや病気の療養開始後1年6ヵ月が経過しても治癒せず、障害等級(第1~3級)に該当する場合に休業(補償)給付に代わって支給される年金のことです。
障害等級に応じて給付基礎日額313~245日分、傷病特別金として算定基礎日額313~245日分の年金が支給されます。これに加えて、傷病特別支給金として障害の程度に応じて114万~100万円までの一時金も支給されます。
介護(補償)給付
「介護(補償)給付」は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、第1級または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有し、現に介護を受けている場合に支給されます。
支給の要件は以下のとおりです。
- 常時介護と随時介護に分けて一定の障害の状態に該当すること
- 民間の有料介護サービスや親族、友人・知人により現に介護を受けていること
- 病院または診療所に入院していないこと
- 老人保健施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと
原則として介護の費用で実際に支出した額が支給されますが、条件に応じて上限額が設定されています。
二次健康診断等給付
「二次健康診断等給付」は、職場の定期健康診断(一次健康診断)で脳・心臓疾患に関連する一定の項目のすべてに異常の所見があると認められるときに、二次健康診断および特定保健指導を1年度内に1回無料で受診できる制度です。
給付の要件は以下のとおりです。
- 一次健康診断で異常の所見が認められること
- 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
- 労災保険の特別加入者でないこと
労災保険の申請手順
実際に労働災害が発生しても、どのように給付申請すればよいかわからないケースも少なくありません。被災労働者の負担を軽減するために、担当者が代理で手続きをしてくれる会社もありますが、そうでない場合は被災労働者かその家族が手続きを行います。
ここでは、労災保険の申請手順をケース別に解説します。
労災指定医療機関で療養を受ける場合
業務上のケガや病気で労災指定医療機関を受診する場合は、以下の流れで労災保険の申請を行います。
- 労災指定医療機関を探して受診する
労災病院は全国に32あり、「労働者健康安全機構」のWebサイトで各地にある施設の情報が得られます。
また、労災指定医療機関に関しては厚生労働省のWebサイトで検索可能です。
病院窓口で労災である旨を伝えると、自己負担なしで診察や治療が受けられます。 - 療養の給付請求書を用意する
「療養の給付請求書」は、労働基準監督署で入手または厚生労働省のWebサイトでダウンロードできます。
会社に事業主証明をしてもらい、必要項目を記入します。 - 療養の給付請求書を医療機関に提出する
療養を受けた労災指定医療機関に、療養の給付請求書を提出します。
労災指定医療機関は請求書を労働基準監督署へ提出し、労災認定後に支払いを受けます。
労災指定医療機関以外で療養を受ける場合
近くに労災指定医療機関がない場合は、最寄りの病院やクリニックを受診しても労災保険は適用されます。
ただし申請手順は若干異なります。
- 最寄りの病院へ行き全額自己負担で受診する
労災指定医療機関以外で治療を受ける場合は、費用を一旦自己負担します。
健康保険は使えないため、治療費は10割負担となるため注意が必要です。 - 療養の費用請求書を用意する
「療養の費用請求書」を、労働基準監督署で入手または厚生労働省のWebサイトでダウンロードします。
会社と病院に提出して証明を受け、必要事項を記入します。 - 療養の費用請求書を労働基準監督署へ提出する
療養の費用請求書を直接労働基準監督署へ提出します。
労災認定後、治療にかかった費用が被災労働者に振り込まれます。
その他の保険給付を受ける場合
療養(補償)給付以外の保険給付を受ける場合も、概ね同様の手順で申請を行います。
- 労災保険給付の種類に応じた請求書を入手する
各請求書は、所轄の労働基準監督署で入手できます。
または、厚生労働省のWebサイトでダウンロードすることも可能です。 - 請求書に記入する
会社の証明欄などを含め、すべての必要事項を記入します。 - 請求書と添付書類を労働基準監督署に提出する
請求書の記入が終わったら、給付種類に応じて必要な添付書類と一緒に、労働基準監督署に提出します。
労災認定後に必要な給付が行われます。
労災保険の特別加入制度とは?
労災保険は事業主に雇用されるすべての労働者が対象ですが、建設業の一人親方や中小企業主など「労働者」に該当しない方は対象外です。しかし一人親方や中小事業主の中には自ら現場で作業する方も多く、一般の労働者と同様ケガや病気のリスクを負っています。
そこで業務の実態や災害発生状況を考慮して、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方は、「労働者」以外でも労災保険に任意で特別加入できる制度があります。
例えば一人親方の場合は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通して手続きを行い、特別加入団体を事業主、一人親方を労働者とみなして労災保険を適用する仕組みです。
「一人親方団体労災センター」は、特別加入団体として承認されている団体で、全国の一人親方の特別加入手続きをサポートしています。加入会費は給付日額に応じた労災保険料と月々500円の組合費のみで、軽い費用負担で労働災害リスクに備えられ安心です。
労災保険に関するよくある質問
労働災害は頻繁に起きるものではなく、いざ労災保険を使うときはさまざまな疑問やトラブルが生じるものです。
ここでは、労災保険に関するよくある質問をまとめます。
会社が労災扱いにしてくれない場合どうすればよいですか?
労災保険の請求書には会社の証明欄がありますが、会社が労災扱いにせず署名してくれないケースもあるようです。また、「あなたはアルバイトだから労災に加入していない」と言われたり、実際に労災保険への加入手続きをしていなかったりする場合もあります。
労災保険は、基本的に被災労働者が労働基準監督署に給付請求を行い、労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行います。事業主が労災認定を行うわけではないため、会社が労災扱いにしてくれない場合も労災保険の給付は受給可能です。また、事業主が労災保険の加入手続きを怠っているケースでも、労災保険は強制保険であるため被災労働者は給付請求を行えます。
なお、加入手続きを怠った事業主は労災保険料をさかのぼって徴収され、さらに追徴金が請求されます。また実際に労災保険給付が行われる場合は、保険給付に要した費用の100%または40%が徴収されるなどペナルティがあるため注意が必要です。
間違えて健康保険を使ってしまった場合どうすればよいですか?
間違って健康保険を使ってしまった場合は、労災保険への切り替えが必要です。まず受診した病院に労災保険への切り替えが可能かどうか確認します。可能であれば、病院の窓口で支払った一部負担金が返却されます。その後、労災保険の請求書を受診した病院に提出してください。
病院での切り替えができない場合は、健康保険の保険者に労働災害であることを申し出、医療費の返還通知書に従って返還額を支払います。こうして治療費をいったん全額自己負担したうえで、労災保険の請求書を労働基準監督署へ提出します。
まとめ
労災保険とは何か、基本情報や保険給付の種類などをまとめました。
労災保険は雇用形態を問わずすべての労働者に適用される国の制度で、労働災害時には手厚い補償が受けられます。安心して業務を遂行するために、補償の条件・内容・金額を把握し適切に保険を利用できるようにしましょう。
また、労災保険の対象外である一人親方は、任意で労災保険の特別加入が認められています。急ぎで特別加入したい一人親方は、加入証明書の即日発行にも対応する「一人親方団体労災センター」まで、お気軽にお問い合わせください。