一人親方が、繁忙期などにアルバイトや一人親方仲間を臨時雇用するケースは珍しくありません。一人親方の場合、自分自身が加入している「一人親方労災保険」が適用されますが、臨時雇用されるアルバイトはどうなるのでしょうか。
本記事では、一人親方がアルバイトを臨時雇用する際の労災保険についてわかりやすく解説します。
一人親方自身が臨時雇用されると労災保険はどうなるのかについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。
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一人親方がアルバイトを臨時雇用すると労災保険はどうなる?
一人親方が、仕事の多い時期などにアルバイトを臨時雇用するケースは珍しくありません。また、手の空いている一人親方仲間に、仕事の一部を手伝ってもらうこともあるでしょう。一時的に手伝ってもらうとはいえ、臨時雇用するアルバイトも仕事中にケガや病気をするリスクがあるため、労災保険に関してはっきりさせておくことは大切です。
ここでは、労災保険の特別加入制度を利用している一人親方が、アルバイトを臨時雇用する際に労災保険に関して行うべきことを解説します。
一人親方の労災保険特別加入制度について
そもそも「労災保険」とは、労働者が業務中または通勤中にケガや病気になったときに、保険給付を行う制度です。職種を問わず、事業に使用されて賃金を支払われるすべての労働者(正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含む)に適用されます。
ただし事業主や一人親方など、「労働者」にあてはまらないケースでも、業務の実態は労働者と変わらないことがあるため、労働者に準じて特別に任意加入を認めています。
これが、労災保険の特別加入制度です。
一人親方労災保険の加入条件には、労働者を使用していないことが含まれていますが、労働者を使用する場合でも、年間100日未満であれば一人親方の労災保険特別加入が認められています。つまり、繁忙期などでアルバイトに手伝ってもらう場合でも、年間100日未満であれば、一人親方として労災保険に特別加入できます。
臨時雇用されたアルバイトの労災保険はどうなる?
一人親方が特別加入している労災保険は、一人親方自身にのみ適用されて臨時雇用されたアルバイトには適用されないため、注意が必要です。年間100日未満でアルバイトに手伝ってもらう場合、一人親方は労災保険に関する手続きはしなくてもよいと考えるかもしれません。しかし、1日でもアルバイトを雇う以上、労働災害のリスクがあることを忘れてはなりません。
労災保険未加入で労働災害が発生すると、過去2年にわたる保険料に追徴金を上乗せして支払う必要があり、保険給付金の全部又は一部も負担しなければならない可能性があります。
短期間の臨時雇用であっても、「事故が起こることはないだろう」などと安易に考えるべきではありません。
アルバイトを臨時雇用する場合は「中小企業主」として労災保険に特別加入するとよい
労働者を1人でも使用するならば、労災保険に加入するのが鉄則です。
「一人親方」として労災保険特別加入制度を利用している方で、アルバイトの臨時雇用を考えている場合は、「中小事業主」として特別加入することをおすすめします。
「中小事業主」の労災保険特別加入は、特別加入団体ではなく労働保険事務組合に事務を委託して、一人親方から中小事業主への変更に伴う特別加入手続きを行います。
また、年間100日以上労働するアルバイトを雇う場合は、そもそも「一人親方」の定義から外れてしまうため、一人親方労災保険の特別加入制度は利用できません。この場合も、中小事業主用の労災保険に切り替えて、雇用するアルバイトを含めて加入する必要があります。
一人親方仲間に仕事を外注する場合
手の空いている一人親方仲間に、仕事の一部を外注することもあるでしょう。この場合は、一人親方仲間に仕事を請け負ってもらうことになり、当人が特別加入している一人親方労災保険が適用されます。
当人が一人親方労災保険に加入しているか事前に確認しておくなら、万一労働災害が発生しても、労災保険の保険給付が行われるため安心です。
ただし「請負」の場合は、雇用者と労働者の関係ではないため指揮命令は行えません。「労働」にではなく「成果物」に対して報酬を支払うことになり、始業・終業時間や休憩時間の決定などは、当人に任せることになります。
このように、「請負」と「雇用」の違いを理解したうえで、一人親方仲間に手伝ってもらいましょう。
一人親方がアルバイトを臨時雇用する際に行うこと
一人親方がアルバイトを臨時雇用する場合、「明日から来てください」と伝えるだけでなく、以下の手続きを行う必要があります。
- 労働契約を締結する
- 保険関係の手続きをする
各手続きの具体的な内容を解説します。
労働契約を締結する
アルバイトを臨時雇用する場合、当人と労働契約を締結する必要があります。具体的には、労働基準法により雇用者は労働者に対して「労働条件通知書」を提出する義務があります。
「労働条件通知書」に記載すべき主な項目は、以下の通りです。
【絶対的明示事項】
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業場所および従事する業務の内容
- 労働時間、残業、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- 賃金の支給額、計算方法、締め日、支払い日、支払い方法に関する事項
- 退職、および解雇の事由と手続き方法
以上の項目を書面にして労働者に提出し、雇用契約書にサインしてもらいます。また、以下の事項に関して定めがある場合は、口頭での明示が認められています。
【相対的明示事項】
- 退職金に関する事項
- 臨時に支払われる賃金に関する事項
- 食費や作業用品など労働者が負担すべき費用についての事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰と制裁に関する事項
- 休職に関する事項
- 保険関係の手続きをする
アルバイトを臨時雇用する場合は、保険関係の手続きもする必要があります。ここでは、加入条件など具体的な内容をまとめます。
【雇用保険】
労働者を1人でも雇う場合、以下の条件で雇用保険に加入する必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用見込みがある
はじめて雇用保険に加入する場合は、労働者を雇用した日から10日以内に、労働基準監督署またはハローワークへ届け出を行います。雇用保険未加入の場合、懲役6ヵ月以下もしくは罰金30万円が課せられるため注意が必要です。
【労災保険】
アルバイトを年間100日以上雇う場合は、一人親方として労災保険に特別加入できなくなります。年間100日未満の場合、一人親方はそのまま労災保険の特別加入制度を利用できますが、アルバイトには適用されないため注意が必要です。
アルバイトに労災保険が適用されないだけでなく、現場への入場が認められないことも考えられます。そこで、「中小企業主」として労災保険に特別加入して、アルバイトにも労災保険が適用されるようにしましょう。
加入手続きは、労働保険事務組合を通じて行います。
【社会保険(健康保険・厚生年金)】
一人親方がアルバイトを数人雇うケースでは、社会保険に加入する必要はありません。ただし、個人事業主が常時5人以上の労働者を雇う場合は、社会保険への加入が義務付けられています。
アルバイトでも1週間の所定労働時間または1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば「常用使用」となり、社会保険の加入条件を満たすことになります。アルバイトを臨時雇用する場合は、雇用人数と労働時間に注意を払い、条件を満たす場合は社会保険の加入手続きを忘れずに行いましょう。
一人親方が臨時雇用されると労災保険はどうなる?
一人親方が、繁忙期に臨時雇用されるケースもあります。この場合の労災保険はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、「一時的に雇用契約を結ぶ場合」と「請負契約の場合」に分けて解説します。
一時的に雇用契約を締結する場合
一人親方が臨時雇用されて、雇用主の指揮命令下にある間は、元請業者や雇用主の加入している労災保険が適用されます。この場合は雇用契約を締結して、雇用主の指揮命令や就業規則に従いながら労務を提供してください。
雇用契約が一時的であり、個人事業主としての仕事もある場合は、一人親方労災保険特別加入の脱退は必要ないと考えられます。ただし、長期間の雇用契約を締結し、個人事業主として仕事を行わないケースでは、一人親方労災保険特別加入は脱退してもよいでしょう。
請負契約の場合
請負契約の場合、一人親方は労災保険の「特別加入制度」を利用します。請負で仕事をする一人親方は、「労働者」にあてはまらないため、労災保険の対象外となるからです。しかし、労災保険の「特別加入制度」を利用することで、万一の事故の際に保険給付が受けられます。
まだ加入していない方は、「一人親方団体労災センター 」で、特別加入手続きを行いましょう。急ぎの場合でも最短翌日から加入でき、労災番号はその日のうちに通知可能です。
また、短期での加入をご希望の一人親方は、1ヵ月・2ヵ月のみの短期加入ができます。
まとめ
一人親方がアルバイトを臨時雇用する際に、労災保険をどうすればよいのかまとめました。年間100日未満の雇用であれば、一人親方は引き続き労災保険の特別加入制度を利用できますが、労災保険はアルバイトに適用されないため注意が必要です。
1人でも労働者を使用する場合は、「中小事業主」として労災保険の特別加入手続きをするとよいでしょう。
また、一人親方自身が臨時雇用されるケースでは、「雇用契約」か「請負契約」であるかに応じて労災保険の適用範囲が異なります。「請負契約」の場合は、一人親方の労災保険特別加入制度を活用しましょう。
特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償が受けられるほか、仕事中にケガや病気をしても自己負担なく無料で治療が受けられて安心です。