秋田県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
吊り切り後の枝を吊りロープで降ろす際に、枝が顔に当たり負傷したケース。
職種
造園工事
労災発生状況
10月24日午前10時頃、D社から請け負った造園工事での樹木剪定作業の際、木の上に登り、樹上(高さ約10m)で安全帯(ロープ)を着用し、吊りロープ(直径約13mm)を使って、吊り切り後の枝(丸太状・直径約15cm・長さ約1.5m)を予定軌道どおりに木の根元に向けて降ろす作業をしていたが、吊りロープが死角の枝に引っ掛かってしまったことにより、枝が自分の方に向かってきてしまい、咄嗟のことで避けきれず顔に当たり右目の下を強打・切傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 916 日目に秋田県で発生した労災