三重県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
プラスターボードをカッターで切断中、刃が手に当たり左手親指を負傷したケース
職種
大工工事
労災発生状況
3月13日午前10時頃、W社から請け負った大工工事でのプラスターボード貼り作業の際、リビング壁に貼りつけるため、5枚積み重ねていたプラスターボード(高さ約6cm)の上で、1番上にあるプラスターボード(大きさ1820mm×900mm・厚さ約1.2cm)を左手でボードを押さえ、右手でカッター(長さ約10cm・刃約1cm出して使用)を持ち、奥から自分の方へ引き寄せながらカットしていた時に、カッターが勢いよくすべってしまい、刃が左手親指付け根から手首にかけてあたり負傷した。作業を中断してすぐに病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 38 日目に三重県で発生した労災