鳥取県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
丸のこで切断作業中、電源を切ったが、惰性回転していた刃に触れ左手人差し指を負傷したケース
職種
大工工事
労災発生状況
1月12日午後3時頃、L社から請け負った増改築工事の際、床のネタ取付のため、作業台(高さ約80cm)の上で、左手でタルキ材(角材30mm×40mm・長さ1m)を持ち、右手で丸のこ(ハンドタイプ・刃直径約15cm・重さ約3kg)を持って、約10mmの長さに切断後、丸のこの電源を切り、両手で床に置こうと左手を添えようとした際、惰性回転していた刃に触れてしまい左手人差指を負傷し、作業を中断してすぐに病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 392 日目に鳥取県で発生した労災