労働災害による損害は、労災保険により補償されます。給付の種類に応じて、労災保険の申請手続きが必要になりますが、実際は誰が行うのでしょうか。
本記事では、労災保険の申請方法について、基礎知識や注意点も含めて解説します。また、労災が認定されず、給付が受けられない場合の対処方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
労災保険の申請方法についての基礎知識
労災保険は、労働災害が発生した際に損害を補償し、労働者とその遺族の生活を守るために定められた国の制度です。労災事故は誰にでも起こり得る災害ですが、いざ発生すると「労災保険で受けられる給付は?」「労災保険は誰が申請するの?」などと疑問に感じる方は少なくありません。
ここでは労災保険の申請にあたり、基礎知識として給付内容や、申請を行うのは誰かについて解説します。
労働災害による負傷や病気で受けられる給付
仕事や通勤が原因で負傷したり病気になったりした場合、病院での治療費などが労災保険から支給されます。
主な給付内容は以下のとおりです。
【療養(補償)等給付】
仕事中の負傷や病気に対しては「療養補償給付」、通勤中の場合は「療養給付」として、病院での治療費が支給されます。労災病院や労災保険指定医療機関では、労災であることを伝えると無料で治療が受けられます。もしも、最寄りの指定医療機関がない場合は、費用を一時的に負担する必要はありますが、のちに全額請求可能です。また、通院が必要なケースでは、一定の要件を満たすと交通費が支給されます。
【休業(補償)等給付】
療養のために仕事ができない場合は、休業4日目から、1日あたり給付基礎日額の80%(保険給付60%、特別支援金20%)が支給されます。労働災害による負傷や病気であること、労働することができず賃金を受けていないことが支給要件です。
【休業補償特別援護金】
休業初日から3日目までを「待機期間」と呼び、業務災害の場合は、事業主が待機期間中の休業補償(1日あたり平均賃金の60%)を行います。ただし、会社が倒産するなどの理由で待期期間3日間の休業補償を受けられない場合は、「休業補償特別援護金」の申請が可能です。
労働災害で障害を負った場合に受けられる給付
労働災害で労働者に後遺症が残った場合に支給されます。
【障害(補償)等給付】
被災労働者のケガや疾病が治った(治療をしてもこれ以上の治療の効果が期待できない状態)時に支給されるのが障害(補償)等給付です。障害等級が1級から7級まで間の場合は障害(補償)年金、8級から14級までの間の場合には障害(補償)一時金が支給されます。
労働災害で死亡した場合に受けられる給付
労働災害で労働者が死亡した場合は、遺族に対して保険給付が行われます。
主な給付内容を以下にまとめます。
【遺族(補償)等給付】
被災労働者の収入により生計を維持していた配偶者や、一定の要件を満たすほかの遺族に対して、「遺族(補償)等年金」が支給されます。また、「遺族(補償)等年金」を受ける遺族がいない場合は、一定の要件を満たす遺族に対して「遺族(補償)等一時金」が適用されます。
【葬祭料等(葬祭給付)】
被災労働者の葬祭が行われた場合は、費用を負担した遺族または会社に対して給付が行われます。支給額は「315.000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のうち多い方です。
ほかにも、被災労働者の介護を長年行ってきた遺族に対して「長期家族介護者援護金」、亡くなった受給権者に未支給の保険給付がある場合に遺族に対して「未支給の保険給付・特別支援金」が支給されます。また、遺族(補償)等年金を受給している方や、条件を満たす方に、一定額を支給する「労災就学援護費」「労災就労保育援護費」もあります。
労災保険の申請手続きは誰が行う?
労災保険に加入するのは会社であるため、保険給付の申請も自動的に行われると考える方もいるようですが、労災保険の申請手続きは基本的に被災労働者本人か家族が行います。ただし、会社が代わりに申請することも可能で、従業員の負担を軽くするために、担当者が労災申請を代行する会社も多いです。
労働災害が発生すると、会社には労働基準法上の補償義務が生じますが、実際は労災保険による給付で補償が行われます。しかし補償義務のほかにも、労働災害の防止義務や報告義務があり、事業者としての責任を果たさなければなりません。
【種類別】労災保険の申請方法
労災保険の申請方法や必要書類は、給付の種類ごとに異なります。
ここでは、「療養(補償)等給付」「休業(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」を申請する際の方法と、必要書類を解説します。
療養(補償)等給付の申請方法と必要書類
「療養(補償)等給付」では、療養を受ける病院が労災指定医療機関かどうかで、申請先が異なります。
労災指定医療機関を利用する場合は、請求書に事業主の証明をもらい、病院に直接申請書類を提出します。業務災害の場合に必要な書類は「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」で、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」です。
労災指定医療機関以外の医療機関を利用する場合は、被災労働者が治療費を全額負担してから、労働基準監督署に療養の費用を請求します。
必要な書類は、業務災害の場合「療養補償給付及び複数事業労働者給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」で、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の5)」です。
休業(補償)等給付の申請方法と必要書類
「休業(補償)等給付」に関しては、被災労働者が請求書に医師、事業主の証明をもらって、所轄の労働基準監督署へ提出します。業務災害の場合は「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)」、通勤災害の場合は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」が必要です。
休業が長期にわたる場合は、一般的に1ヵ月ごとに請求を行います。
障害(補償)等給付の申請方法と必要書類
「障害(補償)等給付」は、被災労働者が、請求書および添付書類を労働基準監督署に直接提出します。「障害(補償)等年金」の場合、業務災害は「障害補償給付 複数事業労働者障害給付 支給請求書(様式第10号)」、通勤災害は「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」を用意します。
添付書類は障害の種類に応じて異なります。事前に労働基準監督署に確認した方がいいでしょう。
遺族(補償)等給付の申請方法と必要書類
「遺族(補償)等給付」は、死亡した被災労働者の遺族が、請求書および添付書類を労働基準監督署に直接提出します。「遺族(補償)等年金」の場合、業務災害は「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)」、通勤災害は「遺族年金支給請求書(様式第16号の8)」を用意します。
「遺族(補償)等一時金」では、業務災害の場合「遺族補償一時金・複数事業労働者一時金支給請求書(様式第15号)」、通勤災害の場合は「遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)」が必要です。
添付書類として、死亡診断書・故人との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)・故人の収入で生計を維持していたことがわかる書類(住民票の写しなど)も提出します。
労災保険の申請が通らない場合の対処方法
労災保険の申請後、労働基準監督署による調査が行われます。請求人や関係者に書類の提出や聴取を依頼することもあり、申請から給付決定まで1ヵ月またはそれ以上かかる場合もあるため注意が必要です。
給付決定を行うのは労働基準監督署長で、場合によっては労災保険の申請が通らないことも考えられます。ここでは、労災と認定されなかった場合の対処方法を解説します。
健康保険を使って3割負担で治療を受ける
労災が認められないということは、労働基準監督署により「業務起因性がない」と判断されたことになります。つまり、業務上の災害ではないため、健康保険を使って治療が受けられると考えて問題ないでしょう。健康保険を使う場合は、3割負担の費用で治療が受けられます。
なお、給付決定に不服がある場合は、再審査を行うよう請求できる「労災保険審査請求制度」を利用できます。
休業に関しては傷病手当金を受ける
労災が認められない上、療養のため休業せざるを得ないケースでは、「傷病手当金」が受けられます。「傷病手当金」は、業務外の事由による療養で仕事ができず、会社から十分な報酬が得られないときに、休業初日から3日を経過した日から支給されます。
傷病手当金と労災保険の休業補償給付を、同時に受け取ることはできないため注意が必要です。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。
労災保険の申請方法に関する注意点
実際に労災申請をする状況になると、わからないことも出てくるでしょう。最後に、労災保険の申請方法に関する注意点をまとめます。
労働災害で健康保険は使えない
労働災害の発生時に、被災労働者本人が自己判断で労災申請をするか、健康保険を使うか迷うケースがあるようです。ここで注意しなければならないのは、労働災害で健康保険を使えないという点です。健康保険は業務外の負傷や病気に対して適用され、労働災害では労災保険を使う必要があります。
「会社に迷惑をかけたくない」「会社が労災と認めてくれない」などの理由で、仕事中のケガにも関わらず健康保険を使って治療する方が少なくないようです。労災であることが後からわかると、治療費を全額負担することになったり、会社は「労災かくし」に問われたりするリスクがあります。労働災害では健康保険ではなく、必ず労災保険を使うようにしましょう。
労災指定医療機関を受診するとよい
労働災害が発生して医療機関を受診する際は、労災指定医療機関を探すようにしましょう。労災指定医療機関では、労災であることを伝えると自己負担なしで治療が受けられます。
労災指定医療機関以外の病院で治療を受ける場合も、最終的にはかかった費用が支給されますが、一時的に全額負担することになるため注意が必要です。特に大ケガや重病で治療が長引きそうな場合は、治療費が高額になることも考えられるため、最初から労災指定医療機関への受診をおすすめします。
労災保険の申請には時効がある
労災保険の申請には時効があるため、早めに手続きを行うようにしましょう。
「療養(補償)等給付」に関しては、療養の費用を支出するたびに請求権が発生し、その翌日から2年が経過すると請求権が消失します。
「休業(補償)等給付」は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌年から2年後に時効になってしまいます。
「障害(補償)等給付」は、被災労働者のケガ・疾病の症状が固定した日の翌日から5年経過すると時効が成立して申請が行えなくなるため、手続きを遅らせないことが大切です。
「遺族(補償)等給付」は、被災労働者の死亡日の翌日から5年経過すると時効が成立して申請が行えなくなるため、手続きを遅らせないことが大切です。
一人親方など個人事業主は労災保険の特別加入が必要
一人親方や個人事業主は、労災保険における「労働者」には該当しないため、保険給付を受けられません。しかし、国の特別加入制度を活用して、労災保険に加入することが可能です。例えば、一人親方の場合は、各都道府県にある労働局の承認を受けた特別加入団体を通して、労災保険に特別加入できます。
「一人親方団体労災センター」は全国規模の団体で、国内各地の多くの一人親方に選ばれています。万一の労災事故でも、追加費用なしで労災申請書類を作成してくれるなど、アフターフォローも万全です。
まとめ
労災保険の申請方法を、給付の種類別にまとめました。労災保険の加入は事業主の義務ですが、申請に関しては基本的に被災労働者本人が行います。
給付内容に応じて必要書類が異なることや、時効があることなど、労災申請にはいくつかの注意点があるため、この記事を参考にしてスムーズに手続きができるよう準備しておくと安心です。