外国人が日本で仕事をするために必要な「就労ビザ」。就労ビザの種類に応じて活動制限の有無があるため、雇用する側もされる側も注意が必要です。
本記事では、就労ビザの種類を一覧でご紹介します。外国人雇用の状況や今後の展望についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
【在留資格一覧】外国人の就労ビザは何種類?
外国人が日本で働くには、就労ビザが必要です。とはいえ、「就労ビザ」と呼ばれるビザが存在するわけではありません。
就労ビザとは、外国人が日本で働くのに必要な在留資格の総称です。日本に滞在する外国人は、活動内容や立場に応じて在留資格を取得する必要があり、在留資格の種類によって就労の可否が分かれ制限も異なります。
そこで外国人雇用を検討する企業は候補者に在留カードを提出してもらい、就労可能な在留資格があるか確認する必要があるでしょう。
ここでは、外国人が日本で就労可能となる就労ビザおよび在留資格をご紹介します。
日本の就労ビザは19種類
外国人が日本で働くことを可能にする在留資格は「就労ビザ」と呼ばれ、19種類あります。これらの在留資格を持つ外国人は、規定の制限内で就労可能です。
- 外交
諸外国との外交関係の維持および発展を目的とした就労ビザで、外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員やその家族に発行されます。
月・年単位ではなく、外交活動の期間中有効です。 - 公用
外交と同様の目的で、外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者やその家族に発行される就労ビザです。
在留期間は5・3・1年、3ヵ月または30・15日と定められています。 - 教授
大学やそれに準ずる機関において研究または研究の指導や教育をする大学教授、准教授などに発行される就労ビザです。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 芸術
音楽・美術・文学など芸術上の活動で収入を得る者に発行される就労ビザで、作曲家・画家・作家・写真家など実績のある外国人アーティストに発行されます。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 宗教
外国の宗教団体により派遣される宣教師や僧侶などの宗教家で、布教やその他の宗教上の活動を行う者に適用される在留資格です。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 報道
外国の報道機関との契約により行う取材や報道上の活動を行うための就労ビザで、外国の報道機関の記者・カメラマン・編集者などに発行されます。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 高度専門職
「高度人材」と呼ばれる高度な知識やスキルを持つ優秀な外国人を、日本経済発展の促進を目的として日本へ呼び寄せるための在留資格です。
在留期間は、高度専門職1号は5年、高度専門職2号は無期限です。 - 経営・管理
日本で貿易やその他の事業の経営、または当該事業の管理に従事する者に適用される就労ビザです。会社の規模や資本金に関する条件があるなど、ビザ取得の難易度は比較的高いとされています。
在留期間は5・3・1年または6・4・3ヵ月と定められています。 - 法律・会計業務
法律上資格を持つ者が行う法律や会計にかかわる業務に携わる者に適用される就労ビザで、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などが該当します。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 医療
法律上資格を持つ者が行うとされる、医療にかかわる業務に従事する者に発行される就労ビザで、医者・歯科医師・看護師・保健師・助産師・診療放射技師などが該当します。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月です。 - 研究
日本の公私の機関との契約に基づき研究などの活動を行うための就労ビザで、政府関係機関や一般企業および団体などの研究者が該当します。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 教育
日本の小学校・中学校・高等学校・養護学校・専修学校など各種学校で、語学教育やその他の教育をする活動を行う者を受け入れるために設けられた就労ビザです。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 技術・人文知識・国際業務
就労ビザの代表格とも呼ばれる在留資格で、具体的には、機械工学などの技術者・設計者・マーケティング業務従事者・通訳・翻訳・デザイナー・私企業の語学講師などに発行されています。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月です。 - 企業内転勤
日本国内に本店・支店・事業所のある外国企業から転勤者を受け入れるための就労ビザで、企業活動のグローバル化により増加傾向にあるとされています。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 介護
2017年9月1日施行の就労ビザで、介護または介護の指導を行う業務に従事する介護福祉士(国家資格)に適用されます。
介護職の深刻な人手不足の解消が期待される在留資格で、在留期間は5・3・1年または3ヵ月と定められています。 - 興行
演劇・演奏・スポーツなどの興行にかかわる活動およびその他の芸能活動を行う、俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手・ファッションモデル・演出家などに発行される就労ビザです。
在留期間は3・1年、6・3ヵ月または15日と定められています。 - 技能
産業上の特殊な分野における熟練技能労働者に発行される就労ビザで、外国料理の調理師・スポーツ指導者・パイロット・貴金属の加工職人・動物の調教師・ソムリエなどが該当します。
在留期間は5・3・1年または3ヵ月です。 - 特定技能
2019年4月より開始した新しい就労ビザで、人手不足の著しい特定産業分野において一定水準の知識・経験を持つ者を「1号」、熟練した技能を持つ者を「2号」として在留資格を与えています。
在留期間は、1号は1年または6・4ヵ月で、2号は3・1年または6ヵ月です。 - 技能実習
外国人労働者を一定期間受け入れ、日本で習得した技術・技能・知識を本国で活用してもらうことを目的とした就労ビザです。
技能実習は3つの区分(1・2・3号)に分けられており、在留期間は法務大臣が個々に指定する期間で、1号は1年を超えない範囲、2・3号は2年を超えない範囲と定められています。
活動制限なしに就労できる在留資格4種類
以下の4種類の在留資格は、「身分・地位に基づく在留資格」とも呼ばれ、日本での就労活動に制限は設けられていません。
- 永住者
法務大臣から永住の許可を受けた者で、在留期間は無制限です。 - 日本人の配偶者等
日本人の配偶者・実子・特別養子が該当し、在留期間は5・3・1年または6ヵ月です。 - 永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者および日本で出生して引き続き在留している実子が該当し、在留期間は5・3・1年または6ヵ月と定められています。 - 定住者
日系3世、外国人配偶者の連れ子などが該当し、在留期間は5・3・1年、6ヵ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
就労の可否は指定される活動による在留資格1種類
「特定活動」は、法務大臣により個々の外国人について従事する活動が指定される在留資格です。
法務大臣によりあらかじめ指定されている活動として、外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手などが該当します。
在留期間は5・3・1年、6・3ヵ月または法務大臣が個別に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
資格外活動許可を受けて一定の範囲内で就労できる在留資格は2種類
就労が認められない在留資格として、文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在の5種類があります。
これらの中で「留学」「家族滞在」の2種類に関しては、資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内での就労が認められます。この場合、原則1週につき28時間以内の範囲で、単純労働も含めアルバイトやパートで収入を得ることが可能です。
ただし、風俗営業などへの従事は認められません。
外国人雇用の状況と今後の展望
厚生労働省によると、2021年10月末現在の外国人労働者数は172万7,221人で、前年と比べて2,893人増加しました。年度別の外国人労働者数を比較すると、ここ数年はコロナ禍の影響で増加率は低いものの、総数は上がり続けていることがわかります。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
外国人労働者数 | 127万8,670人 | 146万463人 | 165万8,804人 | 172万4,328人 | 172万7,221人 |
対前年増減率 | 18.0% | 14.2% | 13.6% | 4.0% | 0.2% |
参考:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」
ここでは、厚生労働省の資料をもとに、在留資格の種類の割合や今後の展望についてまとめます。
在留資格の種類別で多いのは?
2021年10月末の時点で、外国人労働者の在留資格の種類別で最も多いのは、「身分に基づく在留資格」で、58万328人でした。「身分に基づく在留資格」は活動制限がないため、多くの企業にとって貴重な労働力になると期待できます。
次いで「技能実習」の35万1,788人、週28時間の就労が認められる「資格外活動」の33万4,603人、「技術・人文知識・国際業務」の29万1,192人と続いています。
建設業の割合は?外国人の一人親方も増加中!
建設業に携わる外国人労働者は11万人を超えています。
コロナ禍で建設業の増加率はやや下がったものの、今後アフターコロナで外国人の建設業従事者は増えると予想できます。実際現時点でも、独立して仕事を請け負う外国人の一人親方が増えているようです。
外国人が一人親方として働く際は、在留資格の確認に加えて労災保険についても注意が必要です。労災保険は本来「労働者」に適用される国の保険で、一人親方は対象外となります。
ただし外国人の一人親方も労災保険の特別加入制度を活用するなら、仕事中のケガや病気に備えられて安心です。
「一人親方団体労災センター」では、外国人を含め全国の一人親方を対象に、労災保険の特別加入をサポートしています。在留カードのコピーなど申請に必要な書類や、手続きに関するご相談は、「一人親方団体労災センター」までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
外国人でも、在留資格の種類に応じて日本国内で働くことが可能です。
ただし、在留資格で定められている活動内容の範囲内であるか、確認する必要があります。また外国人の雇用を検討する企業は、候補者の在留カードを確認してから採用の手続きへ進むとよいでしょう。
日本では国内で働く外国人労働者にも、雇用形態を問わず労災保険が適用されます。ただし独立して一人親方になる場合は、労災保険が適用されなくなるため注意が必要です。
その際は労災保険に特別加入して、仕事中の事故や病気などのリスク対策をしておくと安心です。