兵庫県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
天井クレーンのクレーンフックが顔面に直撃し口周辺・前歯を負傷したケース。
職種
製缶工事
労災発生状況
6月23日午後4時頃、出張先であるY社工場内にてY社から請け負った製缶工事の際、M社に設置をする自動酸洗設備の製缶作業中、天井クレーン(つり上げ荷重2.8t)により、鉄骨枠(長さ約5m×幅約1m×高さ約1m・重さ約1.5t)を高さ50cmつり上げ後、水平移動し始める際、イーグルクランプの締め付けが甘かったためイーグルランプが外れ、クレーンフックが顔面に直撃し口周辺負傷・前歯が折れてしまった。作業を中断し病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 407 日目に兵庫県で発生した労災