神奈川県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
脚立が傾き肩を負傷したケース
職種
エクステリア工事
労災発生状況
A宅のベランダの補修工事を請け負った被災労働者Xは当日の朝、車でA宅に行きA宅の家主に作業開始の挨拶を済ませた後、ベランダの修繕箇所に行った。ベランダの修繕箇所は家屋の2階部分にあり、脚立に乗っての作業が多いものと考えられた。しかし、下の地面はやわらかく高さ2メートルの脚立を立ててみたところ安定しないところもあったが、作業の遅れを考えやむを得ず脚立上での作業を開始した。 なお、脚立を立てた場所はベランダのやや下の塀際1メートルの所だった。脚立上での作業開始直後は注意していたが、作業に集中するあまり身体を脚立より乗り出した瞬間、脚立の足が地面にめり込み脚立自体が塀側に倒れ始めXは大きくバランスを崩した。 Xはとっさに塀に左腕を塀についた。その時左腕、左肩を塀に強く打ちつけて負傷した。徐々に痛みが増し始め、災害発生後3日経った日痛みに耐えられなくなり病院に受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求 1か月の休業補償
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 26 日目に神奈川県で発生した労災