「個人事業主がケガや病気で働けなくなったとき、休業補償は受けられるのか?」
と心配されている方も多いと思います。
個人事業主が働けなくなったときの備えとして加入すべき保険はいくつかありますが、労災保険の休業補償を受けられると特に安心です。
労働者に該当しない個人事業主は労災保険に加入できないため、休業補償を受けるためには特別加入制度を利用する必要があります。
本記事では、個人事業主が労災保険に特別加入する方法や、休業補償以外の補償内容についてもご紹介しているのでぜひ参考にしてください。
Contents
個人事業主が働けなくなったらどうなる?
個人事業主がケガや病気で働けなくなったときは、次のようなリスクが生じる可能性があります。
会社員など一般的な労働者と比較して見ていきましょう。
収入が減る
個人事業主には有給休暇がないため、ケガや病気で働けなくなったらすぐに収入が途絶える可能性が高いでしょう。
特に、従業員を雇っていない場合は自分が働けなくなると完全に事業がストップしてしまうので、収入がゼロになってしまうことも考えられます。
従業員を雇っていたとしても、事業主が不在になることで売り上げが大幅に減ってしまう可能性もあるでしょう。
収入の保障がないので生活が苦しくなる
会社員が働けなくなったときは、公的保証制度を利用することが可能です。
しかし、ケガや病気で働けなくなったときに支給される傷病手当金は、個人事業主が加入する国民健康保険では対象外です。
また、障害等級に応じて給付を受けられる障害年金についても、会社員であれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できますが、個人事業主の場合は障害基礎年金のみとなります。
保証制度が不足しているため、生活が厳しくなる可能性があるでしょう。
借入により資金を確保しなければならない可能性もある
収入源がまったくない状態で働けなくなると、借入で資金を確保しなければならなくなる可能性があるため注意が必要です。
個人事業主がお金を借りるには、銀行・消費者金融のカードローンや、日本金融政策公庫からの借入を利用する方法があります。
お金を借りてしまうと利息も発生するため、返済額が高額になってしまう可能性もあるでしょう。
個人事業主が働けなくなったときのために利用できる保険とは?
個人事業主がケガや病気で働けなくなったときのために加入しておくと安心な保険をご紹介します。
労災保険の特別加入
労災保険は会社に雇用されている労働者を対象とした保険なので、個人事業主は加入できません。
しかし、業務が労働者と大差ないと判断される個人事業主には、特別加入が認められています。
労災保険に特別加入することでさまざまな補償を受けられるようになりますが、その一つが「休業補償」です。
休業補償は業務中もしくは通勤中に発生したケガや病気が原因で仕事を休まなければならなくなったとき、賃金を受けない日が4日以上になると支給されます。
支給される金額は、給付基礎日額の6割の休業補償給付と2割の休業特別支給金の合計です。
就業不能保険
就業不能保険は、個人事業主が働けなくなったときの生活費を補填する民間保険です。
入院の有無にかかわらず、在宅療養が必要と診断された場合にも給付金を受け取ることが可能です。
60日・180日など長めの免責期間が設定されているため、公的保健とセットでの加入を検討する方法をおすすめします。
保険期間をあらかじめ定める必要があり、自分のライフプランに合わせて設定できるようになっています。
定年退職や老齢年金の受け取り年齢のタイミングを意識して期間を設定するのもよいでしょう。
所得補償保険
所得補償保険も、ケガや病気で働けなくなったときの収入をカバーしてくれる民間保険です。
就業不能保険同様、入院していなくても在宅療養が必要と判断された場合に支払い対象となる保険が多くなっています。
保険期間は1~3年程度の短期補償タイプや、定年退職を迎える年齢まで補償される長期補償タイプもあります。
免責期間は7日間程度の短いものと、365日間など長いものから選ぶことが可能です。
就業不能保険とは保険期間や保険金額の設定の仕方、保険金の受け取り方などが違うため、確認しておきましょう。
個人事業主が労災保険に加入するには?
個人事業主が労災保険に加入する際に利用する特別加入制度について、対象者や方法もあわせてご紹介します。
特別加入制度とは?
一人でも従業員を雇用している事業者には、労災保険への加入が義務づけられています。
保険料は事業者が全額支払い、労働者が労災事故に遭った際にはさまざまな補償を受けられます。
しかし、労働者に該当しない個人事業主は労災保険の適用外です。
個人事業主の中には、労災事故の発生するリスクが高い業務に従事していて、労働者と同じように保護されるべき方々もいらっしゃいます。
そこで、任意で労災保険に加入できる特別加入制度が設けられており、加入すると一般的な労働者と同程度の補償を受けることが可能です。
対象となる個人事業主は?
労災保険に特別加入できる業種は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
2024年3月時点では、下記の業種も特別加入の対象となっています。
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- ITフリーランス
- 柔道整復師
- 創業支援等措置に基づき事業を行う方
- 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 歯科技工士
2024年秋までには、すべてのフリーランスが労災保険に特別加入できるようになる予定です。
特別加入する方法は?
個人事業主が労災保険へ特別加入する際は、特別加入団体を経由して手続きを行います。
特別加入団体を新たに立ち上げて申請する方法と、すでに特別加入団体として労働局に認められている組合を通じて申請する方法があります。
申請の際には労災保険料を決める基となる「給付基礎日額」を設定する必要があるため、3,500~25,000円の16段階の中から、支払い負担と補償内容のバランスを考えて選びましょう。
また、特定の業務に一定期間以上携わっている場合は、加入時に健康診断を受ける必要があります。
健康診断の結果によっては特別加入が認められないケースもあるため注意しましょう。
個人事業主が労災保険に特別加入した場合に受けられる補償は?
個人事業主が労災保険に特別加入した場合は、休業補償のほかに以下のような補償が受けられます。
療養補償
療養補償は、業務上のケガや病気で医療機関にかかることになったときに給付を受けられるというものです。
具体的には、診察代や薬剤・治療代・手術代・居宅における療養上の管理にかかる費用・入院における療養上の管理にかかる費用・移送費などが含まれます。
療養補償は給付基礎日額とは関係なく、必要な治療を無料で受けることが可能です。
労災指定の医療機関で治療を受けた場合は窓口での支払いが無料となりますが、労災指定以外の医療機関にかかった場合はいったん治療費を自己負担し、後から請求する形になります。
傷病補償
労災によるケガや病気で休業が1年以上に及び、かつ傷病等級1級から3級のいずれかに該当する場合は、傷病補償の対象になる可能性があります。
給付される年金の金額は傷病等級に応じて決まり、第1級が給付基礎日額の313日分、第2級が給付基礎日額の277日分、第3級が給付基礎日額の245日分です。
傷病補償は休業補償の代わりに支給されるもので、療養開始から1年半を経過した時点で傷病の状態に関する届出をし、引き続き休業補償を給付するか、傷病補償に切り替えるかを労働基準監督署が決定します。
障害補償
労災事故により後遺症が残った場合は、障害補償が給付されます。
障害等級1~7級は年金、8~14級は一時金での支給となります。
障害等級は労働局の専門家との面談のもとで決定されるため、申請書類を提出してから支給が決定するまで時間がかかる場合がほとんどです。
年金で支給されている場合は、障害が残っている限り受給し続けることができます。
遺族補償
一人親方が労災事故により死亡した場合は、遺族に対して遺族補償が給付されます。
遺族補償には年金と一時金があり、年金は遺族の人数と給付基礎日額に応じて金額が決まる仕組みです。
一時金は、年金を受給できる遺族が一人もいない場合に支給されます。
一時金の金額は、給付基礎日額の1,000日分、もしくは、すでに支払われた遺族年金の額の合計が1,000日分に満たないときは、その差額となります。
葬祭料
葬祭料は、一人親方が死亡した場合に、葬祭を執り行う人に対して支給されます。
葬祭を執り行う遺族がいなく、社葬として会社が葬儀を執り行った場合は、会社に対して支給されることになります。
支給額は31万5000円にくわえて給付基礎日額の30日分です。
この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分が支給額になります。
介護補償
介護補償は、労災事故により介護が必要な状態になったときに支給されます。
常時介護・随時介護ともに一定の障害の状態に該当していて、現に介護を受けていること、病院や施設に入院・入所していないことなどが受給条件です。
支給金額は、常時介護の場合と随時介護の場合とで異なり、それぞれ上限額と下限額が設定されています。
まとめ
個人事業主が働けなくなったときに利用できる保険について、詳しくご紹介しました。
ケガや病気で個人事業主が働けなくなると、すぐに収入がゼロになってしまうことも考えられます。
個人事業主が働けなくなったときのために加入しておくと安心な保険には労災保険の特別加入や就業不能保険・所得補償保険などがあるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
本記事では、個人事業主が労災保険へ特別加入する方法や、特別加入した場合に受けられる休業補償以外の補償内容についてもご紹介しています。
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