一人親方などの個人事業主は会社員や公務員と違って社会保障が手薄なため、病気で働けなくなったときのためにしっかり備えておくことが大切です。
収入が減少し、生活に困ることになる可能性もあるので、労災保険への特別加入や、就業不能保険、医療保険、個人年金保険への加入などを検討してみることをおすすめします。
本記事では、個人事業主が労災保険へ特別加入する方法について、そのメリットや手順も詳しくご紹介しています。
休業補償以外にも手厚い補償を受けられる準備をしておきたい方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
個人事業主が病気で働けなくなった場合のリスクは?
個人事業主は会社員や公務員と比べて病気で働けなくなったときのリスクが大きいといわれていますが、その理由には以下のようなものがあります。
傷病手当金を受け取れない
「個人事業主は社会保障が手薄」といわれている理由の一つが、傷病手当金を受け取れないことにあります。
会社員は会社の健康保険に加入しますが、個人事業主の場合は国民健康保険に加入することになります。
加入していれば病気やケガで医療機関にかかった際の医療費が一部補助されるという基本的な健康保険ですが、会社員が加入する健康保険と違って「傷病手当金」の制度がありません。
傷病手当金は病気やケガで働けなくなったとき休業4日目から支給される手当金のことで、働けなくなってから1年6ヶ月まで受け取れます。
個人事業主はこの傷病手当金を受け取れないため、病気で働けなくなったときに収入が途絶えてしまう可能性があります。
障害認定を受けても障害基礎年金しか対象にならない
病気が原因で障害認定を受けた場合、障害年金を受け取ることができます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、会社員や公務員は両方が支給対象です。
しかし、個人事業主は「障害基礎年金」のみが対象となるため、障害認定を受けた場合に受け取れる年金の額が少なくなります。
また、会社員のような第2号被保険者は障害等級3級でも障害年金を受給できますが、個人事業主のような第1号被保険者は障害等級1~2級でなければ受給できません。
個人事業主が病気で働けなくなったときのために加入しておきたい保険
上記でご紹介したとおり、個人事業主が病気で働けなくなったときに受けられる社会保障は手薄なため、いざというときのために備えておくことが大切です。
個人事業主が病気で働けなくなったときのために加入しておきたい保険には、以下のようなものがあります。
労災保険への特別加入
労災保険に加入すると、業務中や通勤中の病気で働けなくなった場合、その間に給付を受けられる「休業補償」の対象になります。
労災保険は「労働者」に対する制度なので、個人事業主は加入することができません。
しかし、業務の内容によっては「一般の労働者と同様に保護されるべき」と考えられ、個人事業主の特別加入が可能になることがあります。
労災保険に特別加入することで、休業4日目以降、給付基礎日額の6割の休業補償給付と、2割の休業特別支給金を受け取ることが可能です。
例えば、給付基礎日額が10,000円だった場合、1日に8,000円の給付を受けられることになります。
そのため、労災保険に特別加入することで、「傷病手当金」のような補償が期待できるでしょう。
労災保険への特別加入については、次項以降で詳しくご紹介します。
就業不能保険
就業不能保険とは、病気などで働けない期間の収入減少に備えるための保険です。
働けない間も生活費はかかるため、収入が入ってこないと生活できなくなる可能性があります。
就業不能保険はその部分を補うためのものであり、収入がなくなったときに対応できる資産を所有していない方におすすめの保険です。
ただし、就業不能保険の多くは給付金が支払われるまでの間に待機期間があり、一般的に待機期間が短いほど保険料が割高になります。
また、うつ病などの精神疾患は支払い対象外としている保険会社もあるため、事前によく確認しておきましょう。
医療保険
病気で入院や手術が必要になったとき、給付金を受け取ることができるのが医療保険です。
個人事業主が病気などで入院した際、差額ベッド代や食事代など公的医療保険では保障されない費用があるだけでなく、働けない間の収入が大幅に減少してしまうこともあるでしょう。
民間の医療保険には、付加できる特約に病気やケガで働けなくなった場合の補償が含まれている商品もあるため、確認してみることをおすすめします。
個人年金保険
個人年金保険とは、掛け金を積み立てて老後の年金を自分自身で準備する保険のことで、保険会社や金融機関を通じて手軽に申し込めます。
老後の所得を補完する目的で設けられたものなので、老齢基礎年金しか受給できない個人事業主が、老後に受け取れる年金額を増やすために加入しておくと安心です。
個人年金保険には所定の期間だけ年金が支払われる「確定年金」と、一生涯にわたって年金が支払われる「終身年金」の2種類があるため、自分のライフスタイルやニーズに応じてプランを選ぶとよいでしょう。
個人事業主が労災保険に特別加入するメリットは?
個人事業主が労災保険に特別加入することには、さまざまなメリットがあると考えられます。
病気で働けなくなったときに給付を受けられること以外のメリットについても確認しておくとよいでしょう。
労働者と同程度の補償を受けられる
労災保険への特別加入により、個人事業主も会社員と同程度の補償を受けられるようになります。
補償内容には、病気で働けなくなったときのための休業補償のほかに、以下のようなものがあります。
それぞれどのようなときに受けられる補償なのかを確認しておきましょう。
- 療養補償:医療機関で治療を受けたとき
- 傷病補償:休業が1年以上に及んだとき
- 障害補償:後遺症が残ったとき
- 遺族補償:死亡したとき
- 葬祭料:葬祭を行ったとき
- 介護補償:介護が必要になったとき
仕事を受注しやすくなる
万が一、現場で労災事故などが発生しても、元請会社の労災保険は適用されません。
そのため、建設現場などでは、労災保険に特別加入していることを証明できる書類の提出を求められることがあります。
労災保険に未加入だと現場に入れないこともあるため、加入することで仕事を受注しやすくなるという点もメリットの1つです。
一人親方のような個人事業主が仕事を受注できなくなることはリスクが大きすぎるため、安心して仕事を請け負えるようにするためにも、早めに労災保険に特別加入しておくことをおすすめします。
個人事業主が労災保険へ特別加入する方法は?
個人事業主が労災保険へ特別加入する方法について、手順ごとにまとめました。
特別加入団体に入会する
労災保険への特別加入は自分で役所などへ行って手続きするのではなく、特別加入団体を経由して行う必要があります。
まずは、自分が住んでいる地域から加入できる特別加入団体の中から、条件の合うところを探しましょう。
どの団体を経由しても労災保険料は変わりませんが、団体ごとに特徴の違いがあるため、慎重に選ぶことをおすすめします。
特別加入団体を選ぶ際のチェックポイントは、以下の通りです。
- 厚生労働省や労働局の承認を得ているか
- 入会費や組合費はいくらかかるか
- 加入後に追加費用は発生するか
- 短期加入にも対応しているか
- 支払い方法の選択肢は豊富か
- 宗教団体や政治団体とのつながりはないか
- 社会保険労務士が対応してくれるか
給付基礎日額を選ぶ
加入する団体が決まったら、給付基礎日額を設定します。
給付基礎日額とは労災保険料を決める際の基礎となるものです。
一般の労働者は給与を基に保険料を算定しますが、決まった給与がない個人事業主などは給付基礎日額を用いて保険料を決めることになります。
給付基礎日額は以下の16種類があり、高いものを選ぶほど保険料が高額になり、補償内容が手厚くなる仕組みです。
休業補償で給付される金額を、給付基礎日額ごとにまとめました。
給付基礎日額 | 休業補償の給付金額 |
25,000円 | 20,000円 |
24,000円 | 19,200円 |
22,000円 | 17,600円 |
20,000円 | 16,000円 |
18,000円 | 14,400円 |
16,000円 | 12,800円 |
14,000円 | 11,200円 |
12,000円 | 9,600円 |
10,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 7,200円 |
8,000円 | 6,400円 |
7,000円 | 5,600円 |
6,000円 | 4,800円 |
5,000円 | 4,000円 |
4,000円 | 3,200円 |
3,500円 | 2,800円 |
申し込み手続きを行う
特別加入団体と給付基礎日額が決まったら、申し込み手続きを行います。
手続き方法は団体によって異なりますが、郵送やFAX・インターネットでの申し込みに対応している団体が多くなっています。
手続きの際には身分証明書の写しを提出しなければならないため、あらかじめ用意しておきましょう。
申し込み手続きが完了し、入金が済みしだい、加入証明書や組合員証を受け取れます。
加入証明書には労災保険番号が記載されており、労災保険に特別加入していることを証明できるものです。
即日発行してくれる団体も多いため、急な仕事の依頼がありすぐ労災保険への加入が必要になったときでも安心でしょう。
お急ぎの場合は、即日発行に対応している団体を選ぶことをおすすめします。
まとめ
個人事業主が病気で働けなくなったときのリスクや、働けなくなったときのために加入しておきたい保険について詳しくご紹介しました。
個人事業主が働けなくなると、健康保険の傷病手当金を受け取れなかったり、障害認定を受けても障害基礎年金しか対象にならなかったりするため、備えとしては手薄といえます。
そのため、労災保険への特別加入や就業不能保険への加入などを検討したほうがよいでしょう。
労災保険に特別加入した場合は、病気で働けなくなったとき以外にもさまざまな補償を受けられるので安心です。
本記事では、個人事業主が労災保険に特別加入する方法についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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