支給制限
労働者が故意に傷病やその原因となった事故を発生させた場合は、すべての保険給付は行われません。労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により傷病及びその原因となった事故を発生させた場合は、休業・障害・傷病などの保険給付額の30%を減額することが出来ます。 労働者が正当な理由なく療養の指示に従わず、傷病の程度を増進させ又は回復を妨げた場合は、休業補償給付については10日分 傷病補償年金については365分の10を減額することができる。
不正受給
偽りその他不正の手段により保険給付を受けたときは、給付に要した費用相当額の全部又は一部を受給者から徴収できます。 事業主の虚偽の報告・証明による不正受給が行われたときは、事業主に対して受給者と連帯して徴収金を納付することを命じることができます。
費用徴収
加入手続きについて、提出の指導を受けてもなお保険関係成立届を未提出のときに災害が生じた場合は、保険給付額の全額を事業主から徴収することができます。 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、保険給付額の40%を徴収する。 当該災害に関して支給される保険給付(※)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。
※療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。
◎事業主が保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。
◎事業主が故意又は重大な過失により生じさせた労働災害(業務災害に限る。)について、保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっています。