療養補償給付(療養給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって療養を必要とする場合に支給されます。療養補償給付(療養給付)には、現物給付としての療養の給付と現金給付としての療養の費用の支給の2つの方法があります。
原則は療養の給付になりますが、災害発生時に近くに労災を扱う病院がない場合など、現物給付を行うことができなかった事情がある場合には、一旦治療費の全額を窓口で支払い、後日「療養の費用」として労働基準監督署に請求することになります。
労災保険の基礎知識
一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・資料請求はこちら
[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)
一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら
お申し込みの流れはこちらをご覧ください。