業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害が残った場合に支給されます。
障害等級が1級から7級までの場合は年金として、8級から14級の場合は一時金として支給されます。障害補償給付(障害給付)は労働者が受けた業務災害又は通勤災害の傷病が治ったときに、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給されるもので、障害の程度に応じ、年金と一時金の2種類があります。
なお、傷病が治ったときとは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できくなったときを言います。そのため、必ずしも元の身体状態に回復した場合を言うとは限りません。
負傷においては創面の治癒した場合、疾病においては急性症状が減退し、慢性症状に移行し、これ以上治療を行っても治療の効果を期待できなくなった場合を言います。
障害補償給付は「治った」場合に支給されるものであるため、治った日以後は療養補償給付又は療養給付、休業補償給付又は休業給付及び傷病補償年金又は傷病年金等は不支給になります。
障害補償年金(障害年金)は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、 12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。