埼玉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
カッターの刃が折れ腕を切ってしまったケース
職種
サイディング工事
労災発生状況
A宅の戸建新築現場の外装材の貼り付け工事を請け負った被災労働者Xは午前中から作業を開始し、途中昼休憩を取った後午後の作業を再開した。途中、コの字型に加工する必要がある箇所があったため、台の上に外装材を置き丸鋸を使って切断加工の作業をした。切断加工を終えた外装材を該当箇所に当てはめてみたところわずかに合わなかったため、作業用カッターを使ってきれいに整形していた際、カッターを手前に引いた時にカッターの刃が折れてしまい、勢いが止まらず左腕をカッターで傷つけてしまった。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求 自宅近くの医療機関へ転院
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 77 日目に埼玉県で発生した労災