東京都の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
カッターの刃が折れ左眼を負傷したケース
職種
塗装工事
労災発生状況
4月26日午後4時30分頃、R様邸の2階建て木造戸建住宅の外壁塗装工事にて、1階の軒下3m、軒天(長さ7m、幅30㎝)を高さ150㎝の足場に乗り、軒天の厚さ3㎜のべニア板(長さ90㎝、幅30㎝ごとに張付けてある)をカッターを使用して、ケレン作業(削って塗装の下処理)をしていたところ、カッターの刃が折れて左眼の白眼に当たり裂傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 61 日目に東京都で発生した労災