岩手県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
作業の妨げになっていた枝を切る際に負傷したケース
職種
タイル・レンガ・ブロック工事
労災発生状況
6月29日午前8時30分頃、N様邸にて株式会社Dより請け負った外構工事における塀の基礎工事の際、ブロックを積み上げる作業をする時に、邪魔になっていた木(高さ約3m、太さ約20㎝)の枝を左手で持ちチェーンソー(幅約20㎝、長さ約35㎝、刃の長さ約20㎝、重さ約3㎏)を右手に持って切断していたところ、勢い余ってチェーンソーの刃が左前腕に当たったため負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付・障害補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 246 日目に岩手県で発生した労災