群馬県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
釘打ち機で誤って左手を打ってしまい負傷したケース
職種
建築工事
労災発生状況
12月3日午前11時頃、新築建売住宅にてK会社より請負った新築工事の際に、2階ベランダ下にサイディングを取付ける前の木の下地を釘打ち作業中、足場上で右手に釘打ち機(約25cm×25cm)を持ち左手で下地を押さえて作業していたところ、左手人差指に釘(約5cm)を打ち込み負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 301 日目に群馬県で発生した労災