労災事例

茨城県の一人親方労災保険特別加入者の場合

労災概要

惰性回転していた卓上スライド丸のこの刃に誤って袖が巻き込まれてしまい腕を負傷したケース。

職種

大工工事

労災発生状況

11月18日午後3時頃、R新築工事にてK社から請け負った大工工事でのドア枠取付作業の際、作業台(高さ約80cm)の上に、卓上スライド丸のこ(刃直径約16.5cm)をのせ、ドア枠木材(幅約9cm・厚さ約2.5cm・長さ約2m40cm)を切断後、右手でアーム(のこ刃)を持ち上げた際、切断した右側の木材が作業台から落ちそうになり、押さえようと咄嗟に左手を出した瞬間、惰性回転していた刃に長袖の袖が触れてしまったため巻き込まれてしまい、左腕がのこ刃にあたり負傷した。作業を中断してすぐに病院を受診した。

労災保険の申請

病院経由で治療費の請求

※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 229 日目に茨城県で発生した労災

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