よくあるご質問

特別加入・保険料について

一人親方の労災保険に短期での加入はできますか?
1ヵ月又は2ヵ月の短期での加入が可能です。
ただし、健康診断の受診義務のある方は短期加入の対象外です。
また、3月からの短期加入に関しては1ヵ月のみの受付となっております。
詳しい説明及び短期での加入申込は「一人親方労災保険の短期加入について」ページをご参照ください。
特別加入したいのですが…
お申し込みフォームから申し込みいただきますと、当方から加入申込書を送付いたします。 加入申込書を返送していだだき、保険料や組合費を当センターが指定する口座にお振込いただいてから 特別加入の手続を申請致します。手続の所要日数は加入の申し込みを頂いてから 1週間から10日程度です。 なお、お急ぎでご加入希望の方は、最短で翌日からのご加入が可能です。 ※諸般の都合により、ご加入日が翌日とならない場合がございます。予めご了承ください。
自分で特別加入の手続をできますか?
特別加入は自分で直接加入手続きをすることはできません。 団体を通じて加入する必要があります。
年度の途中からでも加入できますか?
年度途中の加入の場合には、年度末(3月)までの保険料を月割り計算した額をいただくことになります。保険料は月割り単位となりますので、 月初めの1日にご加入されても、月末の30日にご加入されても 1ヵ月分の保険料が発生いたします。 脱退の場合も同様で、1日に脱退しても、30日に脱退しても保険料は1ヵ月分発生します。
保険料以外の費用について教えてください
保険料以外では月々組合費が必要になります。 詳しくは保険の費用を参照願います。
費用の支払方法を教えてください
入会時・更新時ともに、費用は年度末(3月)までの分を一括して銀行振込・コンビニ払込票にてお支払いただきます。また、年3回に分割してお支払いいただくことも可能です。分割払いの場合、銀行振込・コンビニ払込票・口座振替にてお支払いできます。
年度の途中で脱退する場合はどうなりますか?
年度の途中で脱退を希望する場合、脱退申込書に必要事項をご記入の上ご返送下さい。 労働保険料は脱会月の翌月以降の未経過分の保険料は返還致します。 入会金と組合費については返還いたしませんので、あらかじめご了承願います。
労働者を常時雇用することになりました
加入要件を満たしません。特別加入の脱退手続をすることになります。特別加入を続けたいという希望がある場合は一人親方労災保険の特別加入ではなく、 中小事業主の特別加入をお勧め致します。
さかのぼって加入(脱退)したいのですが…
一人親方労災保険の特別加入は、さかのぼっての加入や脱退はできません。 これは、事故が起きてから加入することを防ぐ趣旨からのものです。 なお、特別加入の効力が発生するのは、労働基準監督署へ提出した日の翌日からとなります。
年度更新とはどのようなものでしょうか?
特別加入は、4月から翌年の3月までを1年(保険年度)として保険料の計算を行います。 ご加入していただくと、毎年2月末までに「更新のご案内」を郵送いたします。 更新を希望される方は、 次年度の保険料と組合費を3月20日までにお振込みください。

給付基礎日額について

給付基礎日額とはどのようなものですか?
給付基礎日額とは、保険給付の額を算定する基礎となるものです。 給付基礎日額が高ければ、補償内容が高くなりますが、その反面保険料も高くなります。
給付基礎日額はどう決めたらいいのでしょうか?
給付基礎日額は、通常は現在の所得水準に見合った額を選択していただくのが建前です。 例えば、月の収入が30万円なら給付基礎日額を10,000円とします。日額が高ければその分手厚い補償を受けることができます。 ただし、治療についての補償に差はございません。
給付基礎日額による補償内容の違いを詳しく教えてください
給付基礎日額は労災保険によるほとんどの現金給付の基礎となるものです。 具体的には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、葬祭料の支給額を算出するにあたって、例えば、遺族障害年金第7級なら給付基礎日額の131日分が年金として支給されます。 これに対して、治療費や介護補償給付は給付基礎日額の高低に左右されません。 給付基礎日額が25,000円の人も5,000円の人も同じ給付が受けられます。
給付基礎日額の変更はできますか?
給付基礎日額は保険年度末の3月31日までは変更できません。 毎年4月1日からの変更になります。 給付基礎日額の変更をご希望の方は、2月から3月にかけての更新手続き時に承ります。

保険給付について

労災保険の申請はいつまでに申請しなければなりませんか
労災保険の保険給付には、療養(補償)給付・休業(補償)給付など一般的な給付以外にも障害(補償)給付、遺族(補償)給付など様々な給付があります。しかし、これらの給付には時効というものがあり、決められた期間までに請求をしないと請求権そのものが消滅します。時効はそれぞれの給付ごとに決められておりますので、期間内に請求するようにしてください。
保険給付 時効
療養(補償)給付 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業(補償)給付 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族(補償)年金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)一時金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料(葬祭給付) 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
障害(補償)給付 傷病が治癒した日の翌日から5年
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の1日から2年
通勤災害について教えてください
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
仕事中ケガをしてしまったのですが…
すぐに病院へ行き、治療を受けてください。その際、病院へ仕事中にケガをした旨を伝えてください。 保険給付に必要な書類等は当方にて作成いたしますのでご安心ください。 病院へ受診後、速やかに当センターにご連絡下さい。災害発生状況等をお聞かせいただいた後、早急に必要な手続書類等をお送りいたします。
保険給付が行われない場合とはどういう場合ですか?
特別加入の申し込みをする際、 業務や作業の内容を具体的に記入することになっています。 そのため、加入時に申し出た業務以外については保険給付の対象となりません。 また、被災時に行っていた作業が業務と直接関連がない場合も保険給付の対象となりません。 例えば、建設業の場合以下のような場合に限り、労災と認められます。
  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合 (直接付帯する行為とは、生理的行為、反射的行為、準備、後始末行為、 必要行為、合理的行為および緊急業務行為をいう。以下同じ。)
  • 請負契約に基づくものであることが、明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機械および製品を運搬する作業(手工具類(のこぎり・かんな・はけ・こて等) 程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接付帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
問い合わせ・資料請求はこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求はこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

お申し込みの流れはこちらをご覧ください。

一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
沖縄