特別加入・保険料について
- 一人親方の労災保険に短期での加入はできますか?
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1ヵ月又は2ヵ月の短期での加入が可能です。
ただし、健康診断の受診義務のある方は短期加入の対象外です。
また、3月からの短期加入に関しては1ヵ月のみの受付となっております。
詳しい説明及び短期での加入申込は「一人親方労災保険の短期加入について」ページをご参照ください。 - 特別加入したいのですが…
- お申し込みフォームから申し込みいただきますと、当方から加入申込書を送付いたします。 加入申込書を返送していだだき、保険料や組合費を当センターが指定する口座にお振込いただいてから 特別加入の手続を申請致します。手続の所要日数は加入の申し込みを頂いてから 1週間から10日程度です。 なお、お急ぎでご加入希望の方は、最短で翌日からのご加入が可能です。 ※諸般の都合により、ご加入日が翌日とならない場合がございます。予めご了承ください。
- 自分で特別加入の手続をできますか?
- 特別加入は自分で直接加入手続きをすることはできません。 団体を通じて加入する必要があります。
- 年度の途中からでも加入できますか?
- 年度途中の加入の場合には、年度末(3月)までの保険料を月割り計算した額をいただくことになります。保険料は月割り単位となりますので、 月初めの1日にご加入されても、月末の30日にご加入されても 1ヵ月分の保険料が発生いたします。 脱退の場合も同様で、1日に脱退しても、30日に脱退しても保険料は1ヵ月分発生します。
- 保険料以外の費用について教えてください
- 保険料以外では月々組合費が必要になります。 詳しくは保険の費用を参照願います。
- 費用の支払方法を教えてください
- 入会時・更新時ともに、費用は年度末(3月)までの分を一括して銀行振込・コンビニ払込票にてお支払いただきます。また、年3回に分割してお支払いいただくことも可能です。分割払いの場合、銀行振込・コンビニ払込票・口座振替にてお支払いできます。
- 年度の途中で脱退する場合はどうなりますか?
- 年度の途中で脱退を希望する場合、脱退申込書に必要事項をご記入の上ご返送下さい。 労働保険料は脱会月の翌月以降の未経過分の保険料は返還致します。 入会金と組合費については返還いたしませんので、あらかじめご了承願います。
- 労働者を常時雇用することになりました
- 加入要件を満たしません。特別加入の脱退手続をすることになります。特別加入を続けたいという希望がある場合は一人親方労災保険の特別加入ではなく、 中小事業主の特別加入をお勧め致します。
- さかのぼって加入(脱退)したいのですが…
- 一人親方労災保険の特別加入は、さかのぼっての加入や脱退はできません。 これは、事故が起きてから加入することを防ぐ趣旨からのものです。 なお、特別加入の効力が発生するのは、労働基準監督署へ提出した日の翌日からとなります。
- 年度更新とはどのようなものでしょうか?
- 特別加入は、4月から翌年の3月までを1年(保険年度)として保険料の計算を行います。 ご加入していただくと、毎年2月末までに「更新のご案内」を郵送いたします。 更新を希望される方は、 次年度の保険料と組合費を3月20日までにお振込みください。