労災保険の申請はいつまでに申請しなければなりませんか
労災保険の保険給付には、療養(補償)給付・休業(補償)給付など一般的な給付以外にも障害(補償)給付、遺族(補償)給付など様々な給付があります。しかし、これらの給付には時効というものがあり、決められた期間までに請求をしないと請求権そのものが消滅します。時効はそれぞれの給付ごとに決められておりますので、期間内に請求するようにしてください。
保険給付
時効
療養(補償)給付
療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業(補償)給付
賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族(補償)年金
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)一時金
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料(葬祭給付)
被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
障害(補償)給付
傷病が治癒した日の翌日から5年
介護(補償)給付
介護を受けた月の翌月の1日から2年