一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方労災保険の休業補償|どんなときにどれだけ貰えるの?

 一人親方として仕事をする際に、多くの方が不安に思うのが、就業不能時の収入です。一人親方は請負契約のため、対策をとらなければ、仕事ができない期間はそのまま収入が途絶えます。同時に、一人親方はどうしても、現場などにおいてケガをするリスクが高い働き方でもあります。そのような不安に応えてくれるのが、一人親方労災保険です。一人親方労災保険には「休業補償」があり、条件が満たされていれば、就業不能時に補償を受けられます。しかし、補償の範囲を正しく把握していないと、期待していた休業補償が受けられないケースも考えられます。

 一人親方の労災保険加入のサポートをしている「一人親方団体労災センター」が、休業補償について解説いたしますので、ぜひ参考にしてください。

一人親方労災保険の休業補償とは?

休業補償
 一人親方は固定給ではなく、仕事を請け負うことで収入を得ます。従って、ケガや病気で体調を崩すと、治療費や生活費がかかるにもかかわらず、収入が得られない状況に陥ります。そうした状況のなか、一人親方の生活安定に効果的であると考えられるのは、一人親方労災保険の「休業補償」です。

 「休業補償」とは、仕事ができない期間に、支払った保険料に応じて補償が受けられる保険制度のことです。休業補償は、民間の保険商品にも同様のものがあります。しかし、一人親方労災保険は国の制度で受けられるため、とてもコスパの良い保険となっています。

  • 病気やケガで働けなくなったときのお金が不安
  • とはいっても、日々の生活に余裕がないため、高い保険には加入できない

 上記の方の要望にマッチするのが、一人親方労災保険の休業補償です。一人親方労災保険の休業補償は、業務中や通勤中のケガや病気により、4日以上仕事ができない際に支払われます。(療養開始日から3日間は、待機期間として設定されており、補償を受け取れません。ただし、待機期間は、事業者側が補償をおこなわなければなりません。)

一人親方労災保険の休業補償の範囲

 一人親方労災保険の休業補償で注意しておきたいのは、休業補償の範囲です。休業補償の範囲を把握していないと、いざというときに補償が受けられないケースもあります。そこで、この章では、一人親方労災保険の休業補償の基本を解説します。多くの一人親方が疑問に思う「交通事故に遭ったときに、補償が受けられるのか?」「新型コロナウイルスに感染した場合は、どうするの?」にもお答えしておりますので、ぜひ参考にしてください。

 なお、現在認められているのは業務上でのコロナ感染の場合のみです。通勤途上では認められておりません。

補償範囲の基本

 休業補償を受けられる前提となっているのは、以下の条件です。

  • 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため、労働できない日が4日以上となった場合に給付
  • 療養のため、補償の対象とされている範囲の業務や作業が、全部労働不能である

 ※全部労働不能・・・入院・自宅就床加療中・通院加療中で、業務や作業ができない状態

 補償の対象とされている業務は、一人親方の業務ごとに異なります。例えば、建設業の一人親方の対象とされている業務は、以下のとおりです。

  • 請負契約に直接必要な行為をおこなう場合

 →契約のための下見や、現場に向かうまでの移動も含まれます。

  • 請負工事現場における作業、および、これに直接附帯する行為をおこなう場合

 →請負契約に基づいて現場でおこなう作業や、資材の購入など。また、それぞれの移動も含みます。

  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を、自家内作業場においておこなう場合

 →請負契約のために自宅でおこなう作業など。

  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して、通勤する場合を除く。)および、これに直接附帯する行為をおこなう場合

 →自宅から現場までの、運搬作業中のケガや負担のこと。
 →自宅から資材ショップまでの間に病気やケガが生じたとき=通勤災害
 →資材ショップから現場までの間に病気やケガが生じたとき=業務災害

  • 突発事故により、予定外の緊急の出勤をする場合

 →台風や火事などの突発的な事故から、現場を守るために出勤する場合。

 所得喪失の有無にかかわらず、上記の条件を満たす状況下で就労不能になったときに、休業補償を請求可能です。建設業以外の一人親方の補償範囲について知りたい方は、一人親方労災保険の特別加入とは|入り方と補償の範囲を解説で詳しくご紹介しています。
ぜひ、チェックしてください。

交通事故の場合は?

 交通事故が休業補償の対象になるか否かは、通勤や業務のための運転中であることが大きな条件となります。休業補償が認められる場合・認められない場合のそれぞれのケースを、具体的に見てみましょう。
 〇認められる場合

  • 自宅から現場への通勤中や、現場から自宅への帰宅中
  • 通勤中の交通状況や天候状況により、普段とは異なるルートで出勤した
  • 通勤途中に、自動販売機や公衆トイレを使用するため、いったん自動車を降りた

 〇認められない場合

  • 通勤途中ではあるものの、プライベートの目的でショッピングをしていた
  • 飲酒運転など、重大な交通違反をしていた
  • 業務上の正当な理由なく、大きくルートを逸脱していた

 ただし、日用品の購入や選挙などの必要性が高い行動については、通勤経路に戻ってきた段階で労働災害として認められます。

コロナの場合は?

 新型コロナウイルス感染(PCR検査で陽性反応)の場合に、休業補償が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります(一人親方の場合)。

  • 同僚や請負元など、業務で接触がある範囲に感染者がいる(=業務中に感染したことが明らかであるとみなされる)
  • 業務中に不特定多数の方と接触する(=業務中に感染する可能性が高いとみなされる)

 ケースバイケースになるため、個人で判断するのは難しいかもしれません。オススメの対策は、加入している一人親方労災団体に相談する方法です。そのためにも、いざというとき頼りにできる、体制の整った一人親方労災団体にて契約を申し込むことが重要です。

一人親方労災保険の休業給付金はいくら?

休業補償
 休業(補償)給付金がいくら受け取れるかによって、安心できるか否かも大きく左右されるでしょう。一人親方労災保険は、月々に支払う保険料と休業給付額が連動しています。休業補償がどれだけ受けられるかはとてもシンプルで、給付基礎日額の8割です。給付基礎日額は、3,500円~25,000円(休業補償として受け取れる金額は、2,800円~20,000円)まで、16段階設定できます。支払う労災保険料を簡単にまとめると、以下のとおりです(一括支払いの場合)。

給付基礎日額(1日あたり) 労災保険料(年額)
3,500円 22,986円
4,000円 26,280円
5,000円 32,850円
6,000円 39,420円
7,000円 45,990円
8,000円 52,560円
9,000円 59,130円
10,000円 65,700円
12,000円 78,840円
14,000円 91,980円
16,000円 105,120円
18,000円 118,260円
20,000円 131,400円
22,000円 144,540円
24,000円 157,680円
25,000円 164,250円

 一人親方労災保険の給付基礎日額は、任意の希望額で申し込みできます。ご自身や家族の状況をふまえ、安心のために必要で、無理なく負担できる金額を設定しましょう。まとまった出費が難しい場合、一人親方労災団体によっては分割払いなどの対応も可能なので、相談されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

 業務中・通勤中のケガや病気で就業不能になったとき、助けてくれるのは、一人親方労災保険の休業補償です。あらかじめ一人親方労災保険に加入し、条件を満たした場合、給付基礎日額の8割が支払われます。給付基礎日額の金額は任意ですが、比例して支払うべき保険料も高くなるため、ご自身の経済的な状況や、生活のために必要な金額を考慮したうえで、設定することが大切です。また、業務中・通勤中については、条件が指定されています。
移動中の交通事故や新型コロナウイルス関連など、状況によって対象の有無が決まることもあるため、この記事を参考にしていただけたら幸いです。

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