労災保険の加入方法は、雇用契約を結んでいる会社員であるか否かによって大きく異なります。まず、会社員の場合はそもそも加入が義務づけられています。このとき、手続きを取らなくてはならないのは労働者側ではなく会社側です。
雇用契約を結んでいない個人事業主などは、そもそも労災保険の対象者ではありません。しかし、一部の業種に限り加入が認められています。
この記事では、労災保険の加入方法についてわかりやすく解説します。
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労災保険とは?
労災保険とは、業務中や通勤中に病気やケガなどの健康被害で働けなくなってしまった労働者のための保険です。健康を害して働けなくなれば収入が減りますし、病気やケガを治すための療養費も継続して支払わないといけません。その備えとして機能するのが、労災保険です。
この章では、労災保険とはどのようなものを指すのかについてより詳しくご紹介します。
制度の目的
労災保険制度の目的は、労働者の日常生活を保障して安心して仕事ができる環境を整えることにあります。したがって業務はもちろん通勤途中も含めた原因で発生した病気やケガなどは、基本的に労災保険の対象になります。具体的には、次の補償給付が受けられます。
- 労災認定を受けたケガ・病気の自己負担が0円
- 労災認定を受けて、4日以上仕事ができないときの生活費などの補償
- そのほか、介護・葬儀などに必要な金額の一部もしくは全部を給付
労災保険は、国が労働者を雇用するものの義務として設けている制度であり、補償がかなり厚く設定されています。
保険料の負担者
労災保険に対する保険料のすべては、事業主が負担することになっています(会社で契約をする場合)。事業主が支払った賃金の総額(実績値)から、社員一人ひとりの保険料が算出されます。また、例外的に認められている一人親方などの労災保険の保険料負担者は、加入者ご自身です。
同じ労災保険であっても少し仕組みが異なる点に注意しましょう。
保証の内容
労災保険が対象としている補償の内容を簡単にご紹介します。このとき、個人事業主であるか企業であるかは特に問題になりません。それぞれ、項目別にご紹介します。
- 療養補償
通勤中・業務中にケガや病気をしたときに治療費の自己負担額が0円になる補償です。
通常は、労災保険の指定病院で治療を受けた場合に補償が発生します。 - 休業補償
通勤中・業務中のケガや病気により完全に仕事ができなくなったときの生活費の補償を受けられます。給付される金額は、給付基礎日額の8割です。※給付基礎日額は、直前の給与から自動的に計算されます。
ただし、任意で加入が認められている特別加入対象者の場合は給付基礎日額の設定が任意です(給付基礎日額の設定額により支払う保険料も異なります)
- 障害補償
業務中や通勤中の病気やケガにより傷害が発生した場合に、一時金もしくは年金を受給できます。 - 遺族補償
労働者が業務中・通勤中に死亡した場合に、遺族に対して補償が給付されます。 - 傷病補償
療養が長期化した場合に受給できる補償です。
上記のように、業務中・通勤中の病気やケガに対して幅広く補償されており、さらに長期的に安全をカバーしている点が大きな特徴です。
労災保険には特別加入もある!
労災保険は、基本的には会社に雇用される労働者のための制度です。しかし、労災保険には特別加入制度もあります。
労災保険の特別加入制度について詳しくチェックしておきましょう。
特別加入対象者
特別加入の対象者は条件が細かく決められていますが、対象者は主に以下の4種類に分類されます。
- 中小の事業主等
雇用者数によって定義されています。
業種によって、該当する雇用者数の人数が異なります。 - 一人親方等
建築業に従事する一人親方やタクシー運転手など、特定の業務に従事する個人事業主やフリーランスが該当します。
加入するためには、労災保険特別加入団体の構成員であることが要件となります。 - 特定作業従事者
一人親方と同様、特別加入団体の構成員でなくてはなりません。 - 海外派遣者
海外の事業所で、現地法人の指揮管理下に置かれる労働者が該当します。
海外派遣者が労災保険に加入するためには、海外へ渡航する前に国内で保険契約を締結しておく必要があります。
保険料の負担者
基本的に特別加入者の保険料を負担するのは、保険契約者です。保険料は、給付基礎日額と連動して設定されています(給付基礎日額は3,500~25,000円の間で、16段階設定されています)。また、一人親方のように特別加入団体を通じて契約申込をする場合、団体加入のための費用もかかります。
労災保険の保険料や補償内容はどの団体から加入しても一律ですが、団体の組合費用はそれぞれ異なるため基本料金が安く、なおかつ体制の整っている団体にて加入を検討しましょう。
補償の内容
特別加入制度を利用して労災保険に加入をした場合、会社員が加入する労災保険と基本的には同じ補償給付が受けられます。
労災保険自体は、どちらも国が設けている保険制度を利用することになるためです。ただし、保険の特性上若干内容が異なる部分もあります。
最も大きな違いは、給付基礎日額の考え方です。会社員は給与から自動的に計算される仕組みとなっていますが、特別加入希望者は自己申告です。したがって、特別加入者の場合、どの程度の補償を求めるのかを考えることも重要になります。
会社の労災保険加入方法
労災保険の適用事業になった事業者は、速やかに労災保険の手続きをして成立させなければいけません。タイミングや届け出をする場所や必要なものがそれぞれ決まっていますので、未加入の方や社員の雇用を検討中の方は手続き方法を把握する必要があります。
タイミング
1人でも労働者を雇用する企業は、雇用関係成立から10日以内に保険関係成立届を提出しなくてはなりません。労災保険と雇用保険を同じに扱う一元適用事業も、両保険の適用をそれぞれ区別する二元適用事業も雇用保険申込のタイミングは同じです。
また、初年度分の概算保険料申告書(その年度に労働者に支払う見込みの賃金総額をまとめたもの)を雇用関係成立50日以内に届け出なくてはなりません。
届け出をする場所
保険関係成立届の提出場所は、所轄の労働基準監督署です。
労働基準監督署は複数箇所にあるため、所轄の監督署を必ずチェックしましょう。概算保険料申告書の提出に関しては、所轄の労働基準監督署・所轄の都道府県労働局・日本銀行のいずれに提出しても問題ありません。
申請時に必要なもの
会社が労災保険申請時に必要なものは、以下のとおりです。
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書は、取得から3か月以内のものを用意する必要があります。手元にない場合は、法務局にて取得してください。
注意点
会社が労災保険の申請をする際の注意点は、申請漏れは厳禁であるという点です。
(申請漏れの際のペナルティー)
- 労災保険申請時に、会社が補償給付金を負担しなくてはならない(申告漏れが過失による場合は4割・悪質な故意であると見なされる場合には10割の負担が必要です)
- 未納の保険料に関して、過去2年に遡って納めなくてはならない
労災保険の未加入問題に関しては、年々チェックが厳格化しています。大きなペナルティーを受ける前に、自己申告しましょう。
特別加入の申請方法
特別加入対象者の労災保険は、任意の制度です。会社で加入する場合のように、義務づけされていたり未加入時のペナルティーが設定されていたりする訳ではありません。しかし、安全面に関して安心して働くために,加入を検討しておきたい制度です。
この章では、特別加入の申請方法を解説します。
タイミング
特別加入は任意であるため、届け出なければいけないタイミングがいつだと厳密に決まっているわけではありません。労災保険が必要だと感じたタイミングでいつでも加入できます。
例えば、一人親方労災保険の場合、一人親方として独立したときや新たな現場の請負契約が決まったときなどが一人親方労災保険加入のきっかけになるでしょう。ただ申請をしてから、最大1週間程度の日数がかかることがあります。特に請負案件を受注するために請け負い元から加入するように指示されているケースなどでは、早急に加入する必要があります。
届け出をする場所
届け出をする場所は、団体により異なります。ではそれぞれを簡単に説明します。
- 中小事業主等・・・労働保険事務組合
- 一人親方等・・・一人親方労災保険特別加入団体(団体によって、対応している業種が異なるケースがあります)
- 特定作業従事者・・・特別加入団体を通じて申請
- 海外派遣者・・・海外派遣元事業場の事業主または海外派遣団体が所轄の労働基準監督署長に申請
ご自身の該当する職種の場合、どのように届け出をすればよいのかを事前に確認しておきましょう。
申請時に必要なもの
届け出に必要な基本書類は、以下のとおりです。
- 特別加入申請書
中小の事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者によりそれぞれ書式が異なります。 - 身分や職種を証明する書類
特別加入団体によって、それぞれ申請書類の基準が設けられています。
具体的には、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどが該当します。
詳細は、特別加入団体に電話・メールなどで確認してください。
注意点
加入が任意とされていることから、特別加入対象者の労災保険の加入率は決して高くありません。しかし、業務上での病気やケガの際にどのようなリスクが生じるのかを考えたうえで、最低限の保険を整えておくことは重要です。また、建設業では安全配慮義務の観点から労災保険未加入者との請負契約が敬遠される動きもあります。
安心して働くためにも、取引先に安心感を与えるためにも、前向きに労災保険加入を考えることは大切です。また、その場合労災保険はとてもコストパフォーマンスに優れた保険制度です。
まとめ
労災保険は、労働者が安心して働くために加入しなくてはならない義務制度です。そのために、会社は所定の手続きを経て労災保険に加入しなくてはなりません。
また、一部の個人事業主やフリーランスの方も労災保険の特別加入が認められています。任意加入の制度ではありますが、安心して仕事をするために非常に役立つ制度であることは間違いありません。
会社の代表者の方や特別加入対象者の場合、保険への加入が漏れた場合に、大きなトラブルにつながる可能性があります。
本記事を参考にして、ぜひ労災保険の加入方法を確認しておきましょう。