一人親方労災保険の「労災センター通信」

外国人労働者の雇用に必要な就労ビザとは?取得の際のポイントを解説

 ビジネスのグローバル化や国内の労働者不足で注目されている外国人人材。外国人労働者の雇用には、就労ビザの取得が必要です。
 そこで本記事では、就労ビザの概要や取得時のポイントをわかりやすくまとめます。外国人労働者が独立する際に必要な就労ビザや、労災保険に関する注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
外国人の一人親方

外国人労働者の雇用に必要な就労ビザとは

 ビジネスのグローバル化が進み、世界各地の優秀な人材を積極的に採用したいと考える企業は増加傾向にあります。また、日本国内の深刻な人手不足の解決策として、外国人労働者の採用を検討している企業も少なくありません。
 しかし、さまざまな理由で外国人労働者の採用を躊躇しているケースもあるようです。その理由のひとつに、「外国人労働者の採用に必要な就労ビザについてよくわからない」という悩みがあります。
 ここでは、就労ビザの概要や種類についてまとめます。

就労ビザとは?ビザ(査証)との違い

 「就労ビザ」とは、日本で働くことを目的とする在留資格の総称です。就労ビザと呼ばれるビザがあるわけではなく、活動内容に応じて就労可能な在留資格が認められます。
 外国人が日本に在留するには、滞在の目的を行政に申請して「在留資格」を認定される必要があります。在留資格は、就労が認められるものと認められないものなど大きく29種類あり、同時に複数の在留資格取得はできません。
 就労ビザとビザ(査証)は異なるものであるため、外国人労働者を雇用する際には、両者の違いを理解する必要があります。
 ビザ(査証)とは、海外の日本大使館や領事館で発給される入国許可書のことで、入国時に必要な書類のひとつです。渡航目的に応じて外交・公用・就業など種類がありますが、いったん入国すると使用済みになります。
 一方で、就労ビザ(在留資格)は入国後に発行され、種類に応じて活動できる範囲や在留期間が決定されます。外国人が日本で働くために必要なのは就労ビザ(在留資格)で、ビザ(査証)のみの取得で仕事をすると不法就労になるため注意が必要です。

就労ビザの種類

 外国人の在留資格は大きく29種類あり、就労の可否に基づき以下の4種類に分類できます。

  • 就労が認められる在留資格
    定められた範囲で就労が認められる在留資格で、一般的に「就労ビザ」とも呼ばれる以下の19種類を指します。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

  • 身分・地位に基づく在留資格
    以下の4種類の在留資格に関しては、就労活動に制限はありません。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

  • 就労の可否は指定される活動によるもの

「特定活動」は、外交官の家事使用人やワーキングホリデーなど、法務大臣が個々の外国人について指定する活動に5年を超えない範囲で従事できる在留資格です。

  • 就労が認められない在留資格

原則として就労が認められない在留資格は以下の5種類です。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
 なお、「留学」「家族滞在」に関しては、「資格外活動許可」を受けることで、風俗営業等の従事を除き週28時間まで就労できるようになります。

外国人労働者の就労ビザを取得する流れ

一人親方の就労ビザ
 外国人労働者の就労ビザを取得する流れは、海外にいる外国人を呼び寄せる場合と日本にいる外国人を採用する場合で異なります。ここでは、ケース別に外国人労働者の就労ビザを取得する流れを解説します。

海外にいる外国人を呼び寄せて採用する場合

 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて採用する場合、就労ビザの取得や採用までの流れは以下のとおりです。

  1. 就労ビザ取得の可能性を事前調査で確認する
     外国人候補者の学歴や職歴と担当予定の業務を照らし合わせて、就労ビザ取得の要件を満たしているか確認します。
    19種類の就労ビザは、それぞれ必要とする学歴や職歴が定められています。
  2. 雇用契約を結ぶ
     外国人候補者の就労資格を確認してから、入社後の賃金など労働条件を話し合ったうえで書面による雇用契約を結びます。
  3. 就労ビザを申請する
     企業側が、管轄する出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書」の交付を申請します。交付された証明書を外国人候補者へ送付し、外国人本人に在外公館で就労ビザの申請をしてもらいます。
  4. 入国後の諸手続きをサポートする
     銀行口座の開設や日本での生活・仕事に関するオリエンテーションなど、外国人労働者の受け入れ準備を行います。外国人労働者が入国して居住地が決まると、14日以内に管轄する市区町村役場で住民登録を行う必要があります。

日本にいる留学生や転職者を採用する場合

 外国人候補者がすでに日本に滞在している場合は、以下の流れで採用手続きを進めます。

  1. 現在持っている在留資格を確認する
     日本に滞在する外国人候補者に在留カードを提示してもらい、在留資格を確認します。担当予定の業務と在留資格を照らし合わせ、現在保持している在留資格で就労可能か、または在留資格変更許可申請を行う必要があるかを判断します。
  2. 雇用契約を結ぶ
     在留資格の確認後、海外から呼び寄せる場合と同様、外国人労働者と書面による雇用契約を結びます。
  3. 必要に応じて就労ビザを申請する
     留学生の新卒採用や別職種からの転職の場合、就労可能な在留資格へ変更する「在留資格変更許可申請」を行います。同職種からの転職の場合は、出入国在留管理庁へ「就労資格証明書」の申請を行うことがすすめられています。

外国人労働者の就労ビザ申請が不許可になるケースもある

 外国人労働者の就労ビザ申請は、必ずしも許可されるわけではありません。中には、なぜ不許可になったのか理由がわからず不安になる方もいるようです。
 ここでは、就労ビザ申請が不許可になる主な原因と対処法をまとめます。

就労ビザの申請が不許可になる原因

 外国人労働者の就労ビザ申請が不許可になる原因として、以下の4つが挙げられます。

  • 申請書類の不備・矛盾
     申請内容の不備や記入漏れなど、書類上のミスにより申請が不許可になる場合があります。また、申請内容や提出した書類に一貫性がなく、矛盾している場合は虚偽の申請が疑われるため注意が必要です。
     特に、過去に申請をしたことのある外国人候補者が新たに申請をするケースでは、学歴や職歴が過去に申請した内容と食い違っていないか確認する必要があります。
  • 専門性や学歴と業務内容のミスマッチ
    1 9種類の就労ビザには、それぞれに取得する学歴や職歴などの要件が定められています。候補者の持つ専門性と業務内容が一致していない場合、取得したい就労ビザの要件に合わず、不許可になってしまいます。
  • 在留期間中の素行不良
     すでに日本に滞在している外国人が就労ビザを申請する場合、これまでの在留状況が審査されます。保持している在留資格の活動をしていなかったり、就労資格のない在留資格でアルバイトをしていたりする場合、就労ビザ申請は不許可になると考えられます。
     また、「資格外活動許可」を得たものの、労働時間が週28時間を超過するなど、法令に違反していた場合は素行不良で申請不許可になるケースもあるでしょう。
  • 会社の規模とカテゴリー
     会社の規模に応じて4つのカテゴリーに分けられ、就労ビザの取得基準にも影響を与えます。簡単に分類すると、上場企業は「カテゴリー1」、未上場の大規模企業は「カテゴリー2」、設立2年目以降の中小零細企業は「カテゴリー3」、設立から1年以内の新設会社は「カテゴリー4」に該当します。
    「カテゴリー1・2」と比較して、「カテゴリー3・4」の場合は審査が細かくなり、場合によっては就労ビザ取得の難易度が高くなるケースもあるようです。

不許可になった場合の対処法

 就労ビザの申請が不許可になった場合でも、再度申請のやり直しは可能です。不許可になった場合の対処法として、以下の2つのステップを踏むようにしましょう。

  1. 不許可の理由を明確にする
     申請した入国管理局で不許可の理由を教えてもらいます。基本的に外国人労働者本人が聞くことになりますが、日本語の理解度に応じて第三者が聞くことも可能です。
    不許可の理由が必要書類の未提出なのか、学歴が業務内容と合っていないのかなど、不許可の理由をすべて聞き出すことが大切なポイントです。
     不許可の理由を聞く際は、クレームをつけたり喧嘩腰になったりしないよう注意しましょう。
  2. 改善してから再申請する
     不許可の理由を把握したら、状況を改善して再申請できるか確認します。例えば、必要書類に不備があった場合は、不足分を揃えて再申請できるでしょう。
    また、会社の業務内容と専門性のミスマッチの場合も、その部分を訂正して再申請ができると考えられます。

外国人労働者が独立するのに必要な就労ビザは?

 現在何らかの在留資格を保持して日本に居住している外国人が、会社を立ち上げたり一人親方として独立したりするケースもあります。その際には、現在の在留資格と照らし合わせて、必要な在留資格を取得しなければなりません。
 まず、身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を取得している外国人労働者の場合、就労活動に制限はないため日本人と同様の手順で独立できます。
 それ以外の在留資格を得ている場合は、「経営・管理」の在留資格を取得する必要が生じます。

外国人労働者が独立する際の注意点

 外国人労働者が独立して、個人事業主や一人親方になる場合は、労災保険が適用される「労働者」に該当しなくなるため注意が必要です。独立後の業務でケガや病気なると、治療にかかる費用を全額負担しなければならないケースも発生します。
 そこで、個人事業主や一人親方などでも任意で加入できる、労災保険特別加入制度の利用をおすすめします。
 例えば外国人の一人親方の場合、「一人親方団体労災センター」など労働局の承認を受けている特別加入団体経由で労災保険の加入申請が可能です。外国人一人親方の場合は、加入申請時に在留カードのコピーが必要です。
 その他、一人親方労災保険の申請に関する質問は、「一人親方団体労災センター 」までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

 外国人労働者の雇用に必要な、就労ビザの概要や取得時のポイントをまとめました。
 外国人人材の採用は、人手不足の解消や労働力の確保など、企業にとって多くのメリットをもたらす手段として注目されています。その際に、必要な就労ビザについての正しい理解を得ることは、スムーズな雇用にもつながる大切なポイントです。
 また、外国人労働者が独立する場合は、身分・地位に基づく在留資格か「経営・管理」の就労ビザを取得する必要があります。独立を検討する際は、就労ビザに加えて、労災保険の特別加入制度についてもよく考えるようおすすめします。

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