仕事中のケガや病気で適用される労災保険。そもそも労災とは、どのような場合に対象となるのでしょうか?
本記事では、労災について以下の流れでわかりやすく解説します。
- 労災の認定基準
- 労災保険の補償内容
- 労災発生から保険給付までの流れ
- 労災についてよくある質問
労災保険は労働者のケガや病気に対して必要な保険給付を行い、被災労働者の生活を守る国の保険制度です。労災について正しく理解することで、安心して業務に集中できるでしょう。
Contents
労災とは?2つの種類と認定基準
仕事中にケガや病気をすると、労災認定を受けることで必要な保険給付を受けられるため、労災とは何かを知ることは大切です。
労災とは「労働災害」のことで、発生状況に応じて「業務災害」「通勤災害」に分けられます。しかし実際に労災が発生すると、「このケースは労災に該当するのだろうか?」と悩む方も少なくありません。
ここでは、労災の2つの種類と認定基準を具体例とともに解説します。
業務災害
業務災害とは、業務上のケガ・病気・障害・死亡のことです。
業務災害と認定されるには、業務と死傷病の因果関係が証明されなければなりません。判断基準として、以下の2つが挙げられます。
【業務遂行性】
労災発生時に、会社の支配下にあったかが問われます。「工場内での作業中」「営業で外回りをしている途中」「業務中にトイレに行く途中」などの場合は、業務遂行性があると考えられます。
【業務起因性】
業務中の行為が原因で災害が発生したかが問われます。業務の性質・労働時間などと、労働者の体質・生活習慣など個人的要因を考慮しつつ判断します。
業務災害と認定されるには業務起因性が認められる必要がありますが、その前提として業務遂行性が認定されなければなりません。
業務災害として認定される例には、以下のようなものがあります。
- 工場内で作業中に、ベルトコンベアに指を挟まれてケガを負った
- 業務中にトイレへ行く際、階段で足を滑らせて骨折した
- 出張中に営業車で取引先へ向かう途中、交通事故にあってケガをした
- 上司や同僚からの度重なるハラスメントにより心身の異常を感じ、精神科を受診したところうつ病と診断された
なお、業務中でも、業務とは関係のない私的行為を行っていたり、個人的な恨みから第三者による暴行を受けたりするなど、業務との因果関係がないため業務災害と認められないケースもあります。
通勤災害
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った死傷病のことです。
ここでいう通勤とは、以下の移動を合理的な経路および方法で行うことです。
- 住居と就業場所との間の往復
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
- 就業場所から他の就業場所への移動
寄り道をして合理的な経路を外れたり、通勤とは関係のない行為をしたりする場合は、逸脱および中断があるとして通勤とはなりません。ただし、日用品の購入・通院・保育園への子どもの送迎など日常的な行為は、逸脱や中断の間を除いて合理的な経路に戻った後に再び通勤として扱われます。
通勤災害に当てはまるケースとして、以下のような例が挙げられます。
- 通勤中、駅のホームで足を滑らせてケガをした
- 出勤のためアパートの自室を出て、階段を降りる途中で転倒して骨折した
- 体調がすぐれないため早退して病院に寄り、診療を終えた後の帰宅途中で事故にあった
なお、帰宅途中に日用品の購入のためスーパーに入り、スーパー内で災害にあった場合は、通勤の中断にあたるため通勤災害とはなりません。また、業務終了後に会社内で3時間ほど談笑したりクラブ活動を行ったりする場合、就業との関連性が失われて通勤とは認められないケースもあるため、注意が必要です。
労災認定された場合の補償内容とは?
被災労働者は、労災認定がおりると労災保険から以下のような保険給付を受けられます。
【療養(補償)給付】
労災によるケガや病気で療養を必要とする場合、「療養の給付」「療養の費用の支給」により症状が固定するまで療養費が補償されます。
- 療養の給付
労災指定医療機関を受診する場合、無料で治療や薬剤の支給が受けられます。 - 療養の費用の支給
労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、必要な療養費の全額が後日支給されます。
【休業(補償)給付】
ケガや病気の療養で仕事ができず賃金を受け取れない場合に、休業第4日目から受けられる補償は、以下のとおりです。
- 休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
給付基礎日額とは、労災事故発生の直近3ヵ月に労働者が支払いを受けた金額の総額(ボーナスは除く)を暦日数で割って算出した額です。
【障害(補償)給付】
ケガや病気の症状固定後に一定の障害が残った場合は、障害等級に応じて「障害(補償)年金」および「障害(補償)一時金」が支給されます。
- 障害(補償)年金
障害等級第1~7級までに該当する障害が残ったときは、給付基礎日額の313~131日分が障害等級に応じて年金として支給されます。 - 障害(補償)一時金
障害等級第8~14級に該当する障害が残ったときは、給付基礎日額の503~56日分が障害等級に応じて一時金として支給されます。
【遺族(補償)給付】
被災労働者が死亡した場合は、一定の条件を満たす遺族に対しその数に応じて給付基礎日額の245~153日分の年金が支給されます。また、一律300万円の遺族特別支給金と、遺族数に応じて算定基礎給付日額の245~153日分の遺族特別年金が支給されます。
なお、遺族(補償)年金の受給資格を満たす遺族がいないときは、遺族(補償)一時金の給付が行われます。
【その他の補償】
被災労働者が死亡した際に葬祭を執り行う者に支給される「葬祭料」、障害の程度に応じて支給される「傷病(補償)年金」、介護を必要とする際に支給される「介護(補償)給付」など、労災保険には手厚い補償があります。
労災発生から保険給付までの流れ
労災発生から保険給付までの流れは、以下のとおりです。
- 労災保険指定医療機関で診察を受ける
労災発生時は速やかに会社へ報告し、最寄りの労災保険指定医療機関で診察を受けます。窓口に労災である旨を告げると自己負担はありません。
最寄りに労災保険指定医療機関がない場合は、それ以外の医療機関で一時的に医療費を負担して、後日かかった費用を請求します。 - 補償の種類に応じて請求書を用意する
社内に労災申請を担当する社員がいない場合は、被災労働者およびその家族が請求書を用意します。労災申請の請求書は、厚生労働省のホームページまたは労働基準監督署で取得可能です。必要事項には勤務先の署名もありますが、「勤務先が非協力的で難しい」などの場合は、その旨を労働基準監督署へ相談することで手続きを進められます。 - 請求書および必要書類を労働基準監督署へ提出する
用意した請求書に補償の種類に応じて必要な書類を添付して、労働基準監督署へ提出します。その後、労働基準監督署による調査が行われ、労災認定されると必要な給付が行われます。
労災についてよくある質問
労災とは何かをよく知らないため、実際に発生すると多くの疑問が生じるでしょう。スムーズな申請のために、労災についてある程度の知識を得ておくことは大切です。
ここでは、労災についてよくある質問をご紹介します。
労災保険を使うと会社にデメリットはある?
「労災保険を使うと会社に迷惑がかかる」と考える方は少なくないようです。では、労災保険を使うことで会社にどのようなデメリットがあるのでしょうか。
- メリット制が導入されているため、労災申請数が増えると保険料がアップする
- 労災事故が世間に知られると会社のイメージダウンにつながる
- 労働基準監督署の監査対象になり労力と時間がかかる
以上のデメリットがあるとはいえ、会社には労災を報告する義務があり、「労災かくし」は罰則の対象になります。そこで、普段から労災事故防止に努め、万一の労災時には労災保険を使って治療を受けることが大切です。
コロナ感染は労災保険の対象になる?
感染経路が業務によることが明らかな場合、労災保険の対象になります。
また、感染経路が不明であっても、「同じ労働環境下で複数の感染者が確認されている」「顧客などとの近接や接触の機会が多い」などの場合は、感染リスクの高い業務に従事しているとして、労災保険の対象になると考えられます。
パートやアルバイトも労災保険の対象になる?
労災保険は、パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象です。厚生労働省は、労災保険制度について以下のように述べています。
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
引用:厚生労働省「労災補償」
労災保険の対象でないフリーランスはどうすればよい?
フリーランスは「労働者」に該当しないため、原則として労災保険の対象になりません。
ただし、業務内容などを考慮して労働者に準じて保護するのが適当であると判断される場合に、特別加入が認められています。労災保険の特別加入制度は、中小事業主・一人親方その他の自営業者・特定作業従事者・海外派遣者に分けられています。
例えば、「一人親方その他の自営業者」で、以下のような事業を常態として労働者を使用せずに行う者は特別加入が可能です。
- 個人タクシー業者
- 個人貨物運送業者
- 仲介業者を利用した飲食物などのデリバリーサービス業
- 大工・左官・とび職人など建設事業を行う者
など
なお、建設業の一人親方は、特別加入団体を通して手続きを行う仕組みです。特別加入についてのご相談やお急ぎの方は、実績のある「一人親方団体労災センター」までお問い合わせください。
まとめ
仕事中のケガや病気は、労災保険を使って治療を行います。
しかし、労災とは何かをよく知らないことで、労災申請をスムーズに行えなかったり、自己負担で治療をしたりするケースもあるようです。労災保険は被災労働者とその家族の生活を守る国の制度で、労災認定されると手厚い補償が受けられます。
労災事故の防止に努めることが前提ですが、万一の労災時には労災保険を活用しましょう。また、労災保険の対象外である一人親方も、特別加入制度を利用すると安心です。