2023年10月から施行されたインボイス制度について、
「どのような制度なのかよくわからない」
「自分にはどのような関係があるのか?」
と疑問に思われている一人親方もいらっしゃるのではないでしょうか。
免税事業者の多い一人親方にとって、インボイス制度の導入による変化は大きなものになる可能性があります。インボイス制度を導入すると消費税を国に納める必要がありますが、取引先が拡大する可能性などもメリットも考えられるため、必要に応じて導入を検討することが重要です。
本記事では、インボイス制度が一人親方に与える影響をはじめ、導入にあたって確認すべきことや、登録するメリット・デメリットなどをご紹介します。
Contents
インボイスとは?
2023年10月より導入された「インボイス制度」は消費税上の制度のことで、導入されると消費税額をより明確に算出できるようになります。
「インボイス」は正式には「適格請求書」と呼ばれています。インボイス制度が導入された場合、適格請求書に基づいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存しなければいけません。
まずは、インボイス制度を導入することで何が変わるのか、一人親方にはどのような影響があるのかを詳しくご紹介します。
インボイス制度の導入によって「仕入税額控除の条件」が変わる
インボイス制度の導入により大きく変わるのは「仕入税額控除の条件」です。
一般的に製造された商品が流通し、販売されるまでの間には、各段階で消費税が発生しています。
製造から販売までの流れにおいて消費税が二重課税されないよう、仕入れにかかった消費税を控除するための「仕入税額控除」が適用されます。
もし、仕入税額控除が適用されない場合、商品の販売事業者が全額納税しなければなりません。
以前までは区分記載請求書があれば仕入税額控除が適用されました。しかし、インボイス制度が導入されてからは、仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要になります。
適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者のみとなっています。そのため、商品の販売事業者が仕入れ先の事業者を選ぶ際の判断基準が大きく変わることになるでしょう。
一人親方の場合、依頼される仕事量に影響する可能性がある
インボイス制度の導入による影響を、一人親方の場合に当てはめてみましょう。
例えば、免税事業者である一人親方が元請会社から仕事を請け負った場合、元請会社は売上金の中から代金と消費税を一人親方に支払い、さらに国にも消費税を全額納めなければなりません。
免税事業者である一人親方は適格請求書を発行できないため、元請会社は仕入額控除が適用されず、国に追加の消費税を支払う義務が生じます。
そのため、元請会社にとっては適格請求書発行事業者に仕事を依頼したほうが自分たちの負担は少なくなるでしょう。
つまり、適格請求書を発行できない免税事業者の一人親方は、元請会社から依頼される仕事量が減ってしまう恐れがあります。
インボイス制度導入にあたって一人親方が確認することは?
インボイス制度が導入された今、一人親方として活動されている方々も今後の対応を考えなければなりません。まず確認すべきことにはどのようなものがあるのかを、段階ごとにご紹介します。
自分が免税事業者か課税事業者か
まず、自分が免税事業者なのか、課税事業者なのかを確認しましょう。
前々年度の売上が1,000万円以下の場合は免税事業者、1,000万円以上の場合は課税事業者です。
また、一人親方として活動し始めたばかりの方は、前々年度の売上高がないため、開業してから2年間は免税事業者に該当します。
免税事業者の場合は課税事業者に変更するか決める
現在、自分が免税事業者である場合は、今後課税事業者に変更するか、このまま免税事業者を継続するかを選択しましょう。
もともと免税事業者と取引することが多い場合は、相手も納税義務がないため、適格請求書を請求されるケースはほとんどありません。そのため、今すぐ課税事業者にならなくても問題ないでしょう。
しかし、今後課税事業者と取引する機会が多い場合は、インボイス制度の導入による影響を大きく受ける可能性があるため、早めに変更を検討すべきです。
インボイスの登録申請方法を確認する
課税事業者になってインボイスに登録することを決めた場合は、申請方法を確認しておきましょう。
インボイスの登録申請は、書面送付以外にも、パソコンやスマートフォンから可能です。あらかじめマイナンバーカードや利用者識別番号などを用意しておき、e-Taxまたは郵送で申請を行ってください。
国税庁のサイトでは、インボイス登録の手続きについて案内されているため、申請を検討している方は確認しておきましょう。
出典:国税庁「申請手続」
登録申請が認められた事業者には登録番号が付与されます。登録番号を使って適格請求書を発行しましょう。
一人親方がインボイスに登録するメリット
免税事業者である一人親方が課税事業者になり、インボイスに登録することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
仕事が減る心配が少なくなる
課税事業者である元請会社からすると、免税事業者と取引をして仕入税額控除が適用されなくなった場合、納税額が増えて利益が減ることになります。
そうなると「免税事業者と取引すると損をする」と考えて、仕事を依頼してこなくなる可能性があるでしょう。
免税事業者である一人親方が、元請会社からの消費税分の値下げ要求に応じるなどすれば、取引を継続してもらえることはあり得ます。
しかし、課税事業者でない場合は、取引先を失うことになってしまう確率が高いでしょう。
課税事業者になれば、仕入税額控除が適用されないというような理由で、仕事が減ることを防げるはずです。
請求書の管理が楽になる
インボイス制度では、適格請求書をデータ形式で送付したり保管したりできます。
対応のシステムやツールを利用することで請求書を管理しやすくなることも、メリットといえるでしょう。
紙の請求書と違い、請求書を印刷したり郵送したりする手間がかからないこと、保管スペースを削減できることなどにより、請求書に関する業務の負担を軽減できます。
もちろんシステムを導入するための費用はかかりますが、請求書の管理に頭を悩ませていた方にとってはメリットが大きいのではないでしょうか。
一人親方がインボイスに登録するデメリット
一人親方がインボイスに登録することにはデメリットや注意点もあるため、事前によく確認しておきましょう。
消費税を納税する必要がある
今まで消費税の納税義務がなかった免税事業者が課税事業者になるということは、消費税の納税が義務づけられることになります。
これまでは消費税が免除されていたため、売り上げがそのまま収益になっていた一人親方も多いでしょう。しかし、課税事業者になると得られる収益は消費税分少なくなる可能性があるのです。
そのため、売り上げの少ない一人親方が課税事業者になると、収入が減って生活が苦しくなるかもしれません。収入が減少した分、仕事を増やしたり、取引先となる会社に仕事の内容を見直してもらえないか確認したりすることが必要になるでしょう。
手間が増える
インボイスに登録する際に必要な手続きのほか、さまざまな手間が発生することもデメリットの一つです。
例えば、これまで使用していた請求書のフォーマットを変更したり、提出を求められたときにインボイスを作成すると同時に、写しを保管したりする必要があります。
会計処理なども自分で行っている一人親方の場合、手間が増えることで本業に支障をきたすようになる可能性もあるでしょう。
費用がかかる
インボイスに登録すること自体に費用はかかりませんが、インボイスに対応できるようにするために経理システムを導入したり、場合によっては人員を増やす必要があり、人件費が発生したりすることもあります。
課税事業者になったことで仕事量が増えれば問題ないかもしれませんが「消費税の納付義務が発生することにより収入が減少したうえに費用がかかるのは困る」という一人親方もいるでしょう。
そのため、より慎重に検討することをおすすめします。
消費税の負担を軽減するには「簡易課税」を活用するのがおすすめ
一人親方は「原則課税方式」か「簡易課税方式」のいずれかで消費税の税額を算出します。
原則課税方式は「課税売上にかかる消費税-課税仕入れにかかる消費税」で算出するもので、消費税計算の原則に基づく方式です。
一方の簡易課税方式は特例の方式で、中小事業者の事務負担を軽減できます。簡易課税方式では「みなし仕入れ率」を適用して税率の計算ができるため、原則課税方式に比べて簡単に算出できます。
ただし、課税仕入高と課税売上高によっては、簡易課税方式で計算することで収める税金の額が大きくなってしまうこともあるため、注意が必要です。
どちらの方式を使ったほうが収める額が小さくて済むのか、シミュレーションを確認したうえで選択するとよいでしょう。
まとめ
インボイス制度は、一人親方として活動されている方にとっても大きな影響を受ける可能性のある制度です。
免税事業者である一人親方はインボイス制度の導入によって仕事量が減ってしまう恐れがあるため、このまま免税事業者として活動するのか、それとも課税事業者になるのか、慎重に検討したほうがよいでしょう。
一人親方がインボイスに登録することで、仕事が減る心配が少なくなることや、請求書の管理が楽になることなどのメリットがあります。
ただし、消費税の納税義務が発生したり、手間や費用がかかったりするというデメリットもあるため、どちらが自分にとって合っているのか、よく考えてみることをおすすめします。