一人親方や中小事業主などは労働基準法において「労働者」に該当しないため、労災保険に加入するには特別加入制度を利用し、団体を経由して手続きを行う必要があります。
特別加入は通常の労災保険加入とは異なり、保険料は全額自己負担となります。
しかし、療養補償や休業補償など、一般的な労働者と同じようにさまざまな補償を受けられるようになるため、安心して働きたい人におすすめの制度です。
本記事では労災保険特に特別加入する流れや特別加入団体の選び方についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
Contents
労災保険の特別加入制度とは?
法律上「労働者」に該当しない方は労災保険の適用対象外ですが、特別加入制度を利用することで加入できます。
特別加入者の範囲や要件を含め、制度について詳しくご紹介します。
どのような制度なのか?
労災保険は従業員を雇用している事業者に加入が義務づけられている保険の一種です。
労災保険に加入している労働者は、業務中や通勤中にケガをしたり病気になったりした場合にさまざまな補償を受けられます。
しかし、労働基準法が定める「労働者」に該当しない人は労災保険に加入できず、十分な備えがないまま働かれているケースも少なくありません。
そこで、労働者と同様の業務に従事することが多い人を対象として、労災保険の特別加入が認められています。
会社勤めをしている労働者は会社が労災保険加入の手続きをしてくれますが、特別加入の場合は自身で手続きを行う必要があります。
そのため、加入対象となる条件や手続き方法を事前に確認しておきましょう。
特別加入者の範囲
「一人親方および自営業者」「中小事業主」「特定作業従事者」「海外派遣者」のうち、一定の要件を満たす人が労災保険特別加入の対象者となります。
一人親方とは、従業員を雇用せずに事業を行う自営業者のことで、建設業界では大工や左官などが代表的なものです。
中小事業主は業種と企業規模によって決まり、例えば金融業や保険業・不動産業などは労働者数が50人以下、卸売業やサービス業は100人以下だと該当します。
特定作業従事者には「特定農作業従事者」や「介護作業、家事支援従事者」「ITフリーランス」などが該当し、海外派遣者は日本の企業に雇用されていて海外に派遣された人のことをいいます。
労災保険に特別加入した場合の保険料は誰が払うのか?
企業に勤めている労働者の場合、労災保険料は全額会社が負担します。
同じ「労働保険」の一種である雇用保険は会社と従業員で折半することになっているため、混同しないようにしましょう。
労災保険料は、前年度にすべての従業員に支払った賃金総額に保険率を掛けて算出します。
労災保険率は自業種別ごとに決まっており、事業内容の危険度によって細分化されているため、厚生労働省が公表している「労災保険率表」 を確認しておきましょう。
一方、個人事業主の方が加入する特別加入の場合、自分で保険料を払わなければいけません。
会社に雇用されている労働者と違って決まった給料がないため「給付基礎日額」をもとに保険料を算出します。
給付基礎日額は3,500~25,000円の間で16段階あり、高いほど保険料が高額に、補償の種類によっては内容が手厚くなる仕組みです。
ただし、治療費や介護補償など給付基礎日額による内容の違いがないものもあるため、よく確認したうえで無理なく支払えるよう設定しましょう。
労災保険の特別加入で発生する費用
労災保険に特別加入した場合、保険料以外にどのような費用が発生するのかを確認しておきましょう。
まず、特別加入団体の事務手数料として組合費が、初年度のみ入会金が発生する可能性があります。
組合費や入会金の金額は団体によって異なるため、事前に確認しておかなければなりません。
入会金が無料となっている団体もあります。
そのほか、加入後に以下のような追加費用がかかることがないか確認しておくことをおすすめします。
- 更新手続き時の更新手数料
- 労災事故の際の手続き費用
- 退会時の脱退手続き費用
- 組合証再発行手数料
労災保険に特別加入すると受けられる主な補償は?
労災保険に特別加入した場合、さまざまな補償を受けられます。
主な補償内容を詳しくご紹介します。
療養補償
療養補償は、業務中や通勤中のケガや病気の治療に関して支給されるものです。
補償される費用には、次のようなものがあります。
- 初診料
- 診察料
- 入院費
- 手術費
- 装具、器具購入費
- リハビリ費
- 薬代
- 通院費
- 移送費
労災指定の医療機関にかかった場合は窓口での支払いが必要なくなる「現物支給」となり、労災指定以外の医療機関にかかった場合はいったん立て替えた後で請求し、還付を受けることが可能です。
療養補償は医師が「治癒した」と診断するまで受けられますが、ここで言う「治癒」には「これ以上は医療効果が期待できない」とされる状態である「症状固定」も含まれます。
休業補償
休業補償とは、業務中や通勤中のケガや病気が原因で働けなくなった場合に給付を受けられる補償です。
支給されるのは休業が4日以上続いたときで、支給額は給付基礎日額の6割相当と、特別支給金として給付基礎日額の2割相当の合計となります。
給付期間は療養補償同様、医師が「治癒」または「症状固定」の状態であると診断するまでです。
休業補償の受給開始から1年半が経過してもケガや病気が治癒せず、傷病等級1級から3級に該当する場合は、休業補償から傷病補償に切り替わります。
傷病等級第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分というように、給付金額は傷病等級と給付基礎日額によって決まります。
障害補償
労災事故により障害が残ってしまった場合は、労災保険から障害補償が給付されます。
給付金額は障害等級に応じて決まるため、医師による診断と労働基準監督署における等級認定の審査を受けましょう。
障害等級第1~7級は年金として、第8~14級までは一時金としての支給となります。
例えば、両眼を失明した場合や両上肢をひじ関節以上で失った場合などは障害等級1級に認定され、給付基礎日額の313日分が、両眼の視力が0.02以下になった場合や両上肢を手関節以上で失った場合などは障害等級2級となり、給付基礎日額の277日分が支給されます。
遺族補償・葬祭料
被保険者が死亡した場合、遺族には遺族補償が支給されます。
受給資格を持つ遺族に該当するのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
給付方法には年金と一時金の2種類があり、年金は遺族の人数に応じて支給金額が決められます。
年金を受け取る遺族がいない場合は一時金として支給される仕組みです。
一時金の金額は給付基礎日額の1000日分か、すでに支払われた遺族年金の合計が1000日分に満たないときは、その差額が支給されます。
また、年金や一時金とは別に、遺族特別支給金として一律300万円が支払われます。
葬祭料については、死亡した被保険者の葬祭を行った人に対して支給されます。
金額は「給付基礎日額の30日分+315,000円」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方となるため、給付基礎日額をいくらに設定しているかが重要なポイントです。
一人親方が労災保険に特別加入する方法は?
一人親方を例に挙げ、労災保険に特別加入する方法についておおまかな流れをご紹介します。
特別加入団体を選ぶ
労災保険に特別加入する際は、役所や労働基準監督署などで手続きをするのではなく、特別加入団体に所属することが必要です。
都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が特別加入の手続きを行ってくれるため、まずは自分が住んでいる地域を対象としている団体を探すことから始めましょう。
以下のようなポイントをチェックして自分にとって利用しやすい団体を選ぶことをおすすめします。
- 入会費や組合費はいくらか
- 入会後に追加費用が発生しないか
- 申し込みから加入までどのくらい時間が必要か
- 支払方法は選択できるか
- 短期加入に対応しているか
- 給付基礎日額の選択肢は多いか
- 特定の政治団体や宗教団体などと関係していないか
必要に応じて健康診断を受ける
従事していた業務内容によっては、特別加入時に健康診断を受けなければならない場合もあります。
加入時健康診断が必要な業務の種類と従事した期間・受けるべき健康診断は以下の通りです。
- 粉じん作業を行う業務に3年以上従事:じん肺健康診断
- 振動工具を使用する業務に1年以上従事:振動障害健康診断
- 鉛業務に6ヶ月以上従事:鉛中毒健康診断
- 有機溶剤業務に6ヶ月以上従事:有機溶剤中毒健康診断
加入時健康診断の結果によっては、労災保険への特別加入が認められなかったり、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められたりする場合があります。
また、特別加入前の業務に要因があると認められる疾病には、保険給付は行われません。
申込手続き・費用の支払い
特別加入団体への申し込み方法は団体によって異なりますが、郵送やFAX・インターネットで受け付けている団体が多くなっています。
申し込み後に費用が通知されるため、団体ごとに決められた方法で支払いを済ませましょう。
費用の支払いは銀行振込のほかにも、コンビニ払いやクレジットカード払いを選択できる団体もあります。
支払いを済ませると団体から労働基準監督署へ加入申請が行われ、手続き完了となります。
労災保険番号が記載された組合員証が送られてくるため、なくさないように保管しておきましょう。
団体によってはその日のうちに労災保険番号を通知してくれるところもあるため、お急ぎの場合も安心です。
まとめ
“労災保険の特別加入制度について、加入者の範囲や要件とともに「労災保険料は誰が払うのか」ということについてご紹介しました。
労働者に該当しない一人親方や中小事業主なども、特別加入制度を利用することで労災保険に特別加入することが可能です。
特別加入した場合は、一般的な労働者と違って自分で保険料を支払う必要があるため、いくらかかるのか、どのようにして支払うのかなどを事前に確認しておかなければなりません。
本記事では、労災保険に特別加入した場合に受けられる補償の内容や、特別加入の流れについてもご紹介しています。
一人親方労災保険への特別加入を検討されているなら、一人親方団体労災センター へご相談ください。
全国規模で展開しているため、エリアを選ばず加入可能です。
また、労災保険料、組合費、入会金のみでその他の費用は一切かかりません。