一人親方労災保険の「労災センター通信」

2024年11月施行のフリーランス新法とは?対象者や規制内容を解説

2024年11月に、フリーランス新法が施行されます。
フリーランス新法とは取引上の立場が弱くなりやすいフリーランスを保護するための法律で、業務委託をした場合の禁止事項やハラスメントに対する体制整備などについて詳しく定められています。

この法律により、フリーランスとして働く人たちが安心して仕事ができる環境が整備されるため、具体的にどのようなことが定められているのか確認しておきましょう。

本記事では、一人親方もフリーランス新法の対象となることや、あわせて確認しておきたい労災保険特別加入についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
フリーランス

フリーランス新法とは?

2024年11月1日に施行されるフリーランス新法は「フリーランス保護新法」ともよばれ、フリーランスとして働く人たちを保護するための法律です。
制定された背景やその目的、対象者とともに、下請法との違いについても確認しておきましょう。

制定された背景

フリーランス新法が制定された背景には、働き方の多様化によりフリーランスとして働く人が増加してことが挙げられます。

フリーランスとは、会社などの組織に属さずに、独立した働き方をしている人のことをいいます。
会社などに雇用されていないので労働基準法は適用されず、報酬や労働時間などに関する法的な規制がありません。
そのため、不利な条件で仕事をしなければならないこともあり、さまざまなトラブルも報告されています。

フリーランス新法は、フリーランスが安定して働けるようにするために、契約取引や就業規則に関するルールを定めたものです。
これにより、働き方の多様化がさらに進むことが予想されます。

目的

一人で業務を行うフリーランスは、発注事業者から業務委託を受ける場合、取引上、立場が弱くなりやすいのが特徴です。
「個人」と「組織」間では交渉力や情報収集力などにも大きな差があり、フリーランス側が不利になることも少なくありません。

フリーランス新法は、そうした状況を回避するための最低限の規律を定めたものであり、フリーランスに係る取引の適正化と、就業環境の整備を主な目的としています。

対象者

フリーランス新法の適用対象となるのは「特定受託事業者」に該当する人です。
特定受託事業者とは従業員を使用しないフリーランスのことで、個人事業主であっても従業員を雇用している場合はフリーランス新法の対象になりません。

また、法人であっても一人で事業を行っている場合は対象となります。

フリーランス新法ではフリーランスに業務を委託する「業務委託事業者」のうち「特定業務委託事業者」を規制の対象としています。
特定業務委託事業とは「従業員を使用する個人・個人事業主」か「2人以上の役員がいる、もしくは従業員を使用する法人」のことです。

下請法との違い

フリーランス新法と似ている法律の一つに、下請法があります。

下請法とは「独占禁止法の特則」となる法律で、下請業者の利益を守ることを目的としています。

立場の弱い受注者を保護する法律であることはフリーランス新法と同じです。
しかし、取引事業者の資本金額に制限がある下請法と違い、フリーランス新法は資本金の額によって規制の対象となるかどうかが決まることはありません。
中小企業や小規模事業者、個人事業主も規制の対象となります。

フリーランス新法の規制内容

フリーランス新法の内容
フリーランス新法では、具体的にどのようなことが義務や規制事項として定められているのでしょうか。詳しく確認しておきましょう。

参照:中小企業庁「フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート!」

書面による取引条件の明示義務

業務委託をした場合には、書面もしくはメールやPDFファイル等の電磁的方法により、取引条件を明示しなければなりません。
電磁的方法により明示した場合であっても、特定受託事業者から書面での交付を求められた際は、書面で明示する必要があります。

具体的な明示事項は、以下の通りです。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • ⽀払期⽇
  • 発注事業者
  • フリーランスの名称
  • 業務委託をした⽇
  • 給付を受領/役務提供を受ける⽇
  • 給付を受領/役務提供を受ける場所
  • (検査を⾏う場合)検査完了⽇
  • (現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項

報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払

業務委託をした場合には、発注した物品等を受け取った⽇から60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払わなければなりません。
支払期日が定められなかった場合は、給付を受領した日が支払期日として定められます。

万が一、不当な支払いの先延ばしや未払いが起きたときは、法的手段をとることが可能です。

再委託の場合は例外となり、元委託の支払期日から数えて30日以内のできる限り短い期間内において定めなければなりません。
この場合においても、支払期日が定められなかった場合は、元委託支払期日が報酬の支払期日とみなされます。

業務委託をした場合の禁止行為

事業者は1ヶ月以上業務委託したフリーランスに対して、以下の行為が禁止されます。

  • フリーランスに責任がない場合の受領拒否
  • フリーランスに責任がない場合の報酬の減額
  • フリーランスに責任がない場合の返品
  • 買いたたき
  • 購⼊・利⽤強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • フリーランスに責任がない場合の不当な給付内容の変更・やり直し

これらは、発注事業者の不当かつ一方的な理由により、フリーランスが不利益を受けることを防止するためのものです。

募集情報の適格表示

広告などにフリーランスの募集情報を掲載する際には、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないとされています。
たとえば、実際の報酬額よりも高い額を表示したり「報酬額の一例」という表示の仕方ではなく、その報酬が確約されているかのように表示したりすることはできません。

また、すでに募集が終わっているにもかかわらず、情報を削除しないことも禁止されています。
掲載内容は、正確かつ最新のものに保たなければなりません。

妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に対する配慮

6ヶ月以上継続的に業務委託するフリーランスに対して、妊娠や出産・育児・介護と業務を両立できるよう、申し出に応じて必要な配慮をしなければなりません。

たとえば「子どもの急病により作業時間の確保が難しい」という申し出に対して納期を変更したり「介護のために特定の曜日のみオンラインで就業したい」という申し出に対応したりするなど、フリーランスの労働環境整備に努める必要があります。

やむを得ず、申し出に沿った対応ができない場合は、その理由をフリーランスに説明しなければなりません。

また、6ヶ月以上業務委託を継続していない場合でも、状況に応じた配慮をする努力義務があります。

ハラスメントに対する体制整備

フリーランスに対するセクハラ・マタハラ・パワハラなどのハラスメントを防止するために、方針を明確化するとともに、フリーランスからの相談や報告に対して適切に対応する体制の整備に努めることが必要とされます。

また、フリーランスがハラスメントについて相談したことなどを理由に、契約を打ち切ったり不利益な取り扱いをしたりすることは認められません。

中途解除等の事前予告義務

6ヶ月以上業務委託を継続しているフリーランスを中途解約する場合や、期間満了後に契約しない場合は、原則として30日前までには予告しなければなりません。
予告後にフリーランスから理由の開示を求められたときは、理由の開示を行わなければなりません。

ただし、災害などやむを得ない理由により予告が困難な場合や、フリーランスに責任がある場合などは、予告なく契約解除・不更新が認められる可能性があります。

フリーランス新法が施行されることでデメリットはある?

フリーランス新法が施行されることで、フリーランス側にとってデメリットになることもあるので確認しておきましょう。

もし、フリーランスが事業者との取引で「報酬が支払われない」「パワハラを受けた」などの被害に遭った場合であっても、自分自身で申告しなければなりません。

中には、契約を打ち切られることを恐れて申告せずに済ませてしまう人もいるでしょう。
その場合、フリーランス新法が活用されずに終わってしまう可能性があります。

また、フリーランス新法はSNS上での口約束で請け負った仕事でトラブルが発生した場合には適用が難しいと考えられます。

一人親方もフリーランス新法の対象になる

一人親方
フリーランス新法は、一人親方も対象になります。

一人親方に適用されることで、業務内容を把握しやすくなることはもちろん、報酬の減額や契約の解除が防げたりするなど、安心して働ける環境を作り出せる可能性があります。

事業者がフリーランス新法に違反した場合は国が立ち入り検査を行い、必要な措置を命令することが可能です。

立ち入り検査を拒否したり命令に従わなかったりした場合は事業者に罰金が科せられる可能性があるため「不当な条件での契約を結ばされた」「パワハラ行為を受けた」などというときは、然るべき機関に相談しましょう。

フリーランスの「労災保険特別加入」についてもあわせて確認を

フリーランス新法の成立を受けて、労災保険への特別加入の対象者が拡大されることになりました。

労災保険は業務中もしくは通勤中のケガや病気に対して補償を受けられる保険ですが、労働者以外の人が加入するには特別加入制度を利用する必要があります。

これまでフリーランスの多くは特別加入の対象に含まれていませんでしたが、2024年11月からは特定受託事業者に該当するフリーランスが対象になることが決まっています。

労災保険に特別加入すると労働者と同じようにさまざまな補償を受けられるようになるため、安心して働くことが可能です。

参照:厚生労働省「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります」

まとめ

2024年11月に施行されることが決まっているフリーランス新法について、制定された背景や目的・対象者などを詳しくご紹介しました。

フリーランス新法は、不利な条件になりやすいフリーランスを保護するためにさまざまな規制を定めた法律です。

取引条件の明示義務や報酬支払期日の設定など、義務や禁止行為などが具体的に定められているため、フリーランスとして働いている人はしっかり確認しておきましょう。

本記事では、一人親方がフリーランス新法の対象となる件についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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