労働安全衛生規則等の改正により、2023年4月1日から「作業を請け負わせる一人親方や同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して、新たに保護措置を実施することが義務付けられました。
これにより、危険有害な作業の現場では一人親方も作業方法や保護具使用の周知など、雇用された労働者と同様に保護されるようになりました。
しかし、法改正の内容を把握していないと、現場で保護措置が取られているか判断できないでしょう。
本記事では、危険有害な作業に関する法律や一人親方に必要な安全対策について解説します。
安全に危険有害な作業を実施するために、ぜひ本記事を参考にしてください。
Contents
危険有害な作業とは
危険有害な作業とは、労働安全衛生法第22条に関して定められている以下11の省令です。
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質障害予防規則、
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
危険有害な作業は、労働者の健康障害防止のための保護措置の実施が義務づけられています。
一人親方が知っておくべき!危険有害な作業に関する法律の改正点
2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は、作業を実施する一人親方や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、以下のように保護措置を取るように義務づけられました。
- 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
- 同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化
法令改正の内容は、一人親方に関わる内容のため理解しておきましょう。
作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
作業の一部を一人親方や下請け業者に請け負わせる場合は、以下の措置が義務づけられました。
保護措置 | 内容 |
局所排気装置等の設備の稼働 | 請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行う |
作業方法の周知 | 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知する |
保護具使用の周知 | 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知する |
同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化
同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など)にも、以下の措置の実施が義務づけられました。
- 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所では、労働者以外の人に対して保護具の使用を周知する
- 立入禁止や喫煙・飲食禁止の場所は、労働者だけでなくその場にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とする
- 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させる
- 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示する
危険有害な作業に関する法律に関する注意点
危険有害な作業に対して一人親方などに保護措置を実施するにあたり、以下4つの注意点があります。
- 必要な措置が周知される方法
- 重層請負の場合の措置義務者
- 元方事業者が実施すべき事項
- 請負人等が講ずべき措置
事業者だけでなく一人親方にも関わることのため、把握しておきましょう。
必要な措置が周知される方法
保護措置を周知するために、以下4つのうちいずれかの方法が実施されます。
- 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける
- 書面を交付する(請負契約時に書面で示すことも含む)
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する
- 口頭で伝える
周知内容が複雑な場合は、口頭ではなく1~3のいずれかの方法で周知されます。
危険有害な作業を実施する現場に入った一人親方は、どの方法で周知されているのか確認しましょう。
重層請負の場合の措置義務者
発注者から最初に仕事を請け負った元方事業者は、自分たちだけで作業をするわけではなく、別の業者に仕事を依頼する場合があります。
元方事業者から請け負った業者も同様に、別の業者に依頼することがあります。
このように1つの現場に、何段階にも分かれて業者が関わる重層請負になるケースも少なくありません。
重層請負になった場合、事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義務となります。
作業を実施するにあたり三次下請けまで関与していた場合、事業者がすべての下請けに義務を負うのではありません。
一次下請けは二次下請けに、二次下請けは三次下請けに対して義務を負うことになります。
一人親方が一次下請けと契約した場合、一人親方の保護措置義務者は一次下請けです。
措置対応が不十分であったときは、元方事業者ではなく一次下請け業者に伝えましょう。
元方事業者が実施すべき事項
労働安全衛生法第29条第2項で、元方事業者から請け負った事業者である関係請負人が法や法に基づく命令に違反した場合、元方事業者は必要な指示を行わなければならないとされています。
今回の労働安全衛生法に基づく省令改正で、一人親方や同じ作業場所にいる労働者以外の人に保護措置が実施されていない場合は、元方事業者から必要な指示が実施されます。
元方事業者から指示を受けた場合は、速やかに従うようにしましょう。
請負人等が講ずべき措置
事業者から必要な措置を周知された場合は、必ず必要な措置を実施しましょう。
一人親方が家族従事者を使用する場合は、家族従事者に対しても周知された措置を実施しなければいけません。
家族従事者も、立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止を守ること、保護具を使用することなど周知された措置を遵守しましょう。
危険有害な作業に限らず一人親方がすべき安全対策
今回の労働安全衛生法に基づく省令改正で、危険有害な作業を実施する一人親方などに対して保護措置が取られるようになりましたが、危険有害な作業以外でも一人親方にとって危険が現場は複数あります。
ここでは、一人親方が作業する際にすべき安全対策を解説します。
一人親方が現場で行うべきこと
一人親方が現場に入った際は、以下のことを実施しましょう。
- 契約内容を確認し手続きをしてから現場に入る
- 再下請負通知書の提出する
- 安全朝礼に参加し、現場の安全指示や注意事項を必ず確認してから作業を開始する
- 元請、協力会社への報告する
- KY活動と始業前点検を忘れず行う
- 資格が必要な作業は事前に確認しておく
- 保護具、足場、器具、工具を正しく使用する
- 翌日の工程等の確認をする
- 持ち場の後片付けを忘れず行う
- 現場にいる他の作業員とコミュニケーションをとる
チェックシートなどがあると忘れずに実施でき、習慣付けることができるでしょう。
一人親方等の安全衛生教育の知識を身に付ける
会社に属している作業員比べて一人親方は安全衛生教育の機会が少なく、災害防止の知識が十分ではないまま建設現場で働いているケースが少なくありません。
厚生労働省によると、一人親方等の死亡者数は、令和5年(2023年)の1年間で53人だったとのことです。
出典:厚生労働省「令和5年一人親方等の死亡災害発生状況概要」
一人親方の安全や健康の確保のため、2017年6月9日に政府は、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」を策定し、「一人親方等に対してその業務の特性や作業の実態を踏まえた安全衛生に関する知識習得等を支援する。」と定めました。
その支援内容には、以下3つがあります。
- 一人親方等のための安全衛生教育テキストの配布
- 一人親方等のための安全衛生研修会の開催
- 建設現場における一人親方等に対する技術指導(現場パトロール)の実施
一人親方が安全に作業するために、上記3つを活用してみましょう。
一人親方労災保険へ加入する
労災保険に加入するのも、安全対策の1つです。
本来、労災保険は雇用関係にある労働者しか加入できません。
そのため、雇用されていない一人親方は労災保険加入対象外です。
しかし、労災保険特別加入制度によって、仕事内容や労災の発生状況から雇用された労働者と変わらない、労働者と同様に保護されるべきであると判断された職種に対しては、特別に労災保険へ加入ができるようになりました。
一人親方も対象の職種に入っており、労災保険へ加入できます。
一人親方が労災保険に加入すると、通勤途中や作業中に起きた労災に対して給付基礎日額に応じた額の補償が受けられるため、万が一に備えて労災保険へ加入しましょう。
一人親方で労災保険へ加入したい方は「一人親方団体労災センター」がおすすめ
労災保険に加入すると、仕事中のケガを無料で治療できたり、治療で休業している間は給付基礎日額に応じた休業補償が給付されたりと、働けない状態でも収入を得られます。
また、加入していることで安心感が増し、元請会社や所属会社から仕事を委託されやすくなる可能性もあります。
なにかあってから対応するのでは遅いため、万が一に備えて加入しておきましょう。
建設の事業をしている一人親方で労災保険へ加入したい方は、「一人親方団体労災センター」がおすすめです。
一人親方団体労災センターは、安さと速さと安心の三拍子が揃っているため全国から選ばれています。
安心の補償内容の保険に低価格で加入したい一人親方は、ぜひお問い合わせください。
まとめ
労働安全衛生法に基づく省令改正によって、危険有害な作業を実施する一人親方や同じ作業場所にいる労働者以外の人に対して、保護措置を取るように義務づけられました。
事業者に義務付けられていることではありますが、保護措置が取られているか判断できるよう一人親方も内容を把握しておきましょう。
また、危険有害な作業以外でも一人親方は自分で安全対策をとる必要があります。
安全対策に関する知識をつけたり、労災保険に加入したりと、安全に作業が遂行できるようにしましょう。