「税務調査は一人親方にも来るのか?」
「どんな場合に対象になるのか?」
と疑問を抱えている一人親方も多いのではないでしょうか。
税務調査は、納税者は誰でも対象となるため、一人親方にも来る可能性があります。
特に、申告内容に不審な点が見られるなどいくつかの特徴に当てはまっている場合は、税務調査の対象になりやすいといえます。
本記事では、一人親方に税務調査が入る確率や対象になりやすい一人親方の特徴、調査を乗り切るための対策などを解説します。
税務調査の対象になるのか気になる一人親方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
税務調査とは
税務調査とは、納税状況を確認するために税務署によって実施される調査です。
強制調査と任意調査に分けられます。
ここでは、それぞれについて解説します。
強制調査
強制調査は、名前の通り裁判所の令状をもとに強制的に行われる調査のことです。
以下の場合は、強制調査になる可能性があります。
- 1億円以上と高額な脱税や組織的な不正が疑われるケース
- 高額な申告漏れや虚偽申告が疑われるケース
- 税務署の指導を無視するケース
強制調査で脱税や不正が発覚した場合は、刑事事件化して逮捕される場合もあります。
実際、不正軽油を製造していた企業が、何度もやめるように指導されていたにもかかわらず続けて、地方税法違反の疑いで強制捜査されたケースがあります。
出典:愛知県「地方税法(軽油引取税)違反に係る強制調査の実施について」
任意調査
任意調査は、脱税や不正の疑いがなくても納税者であれば誰でも対象になる可能性がある調査です。
事前に電話や通知書で知らされ、訪問日時を決定後に税務調査が実施されます。
一人親方に実施される税務調査のほとんどが、任意調査です。
税務署の職員が自宅や事務所を訪れ、以下を確認します。
- 経費が適切に計上されているか
- 売り上げが正しいか
- 税金の申告や納付が正しく行われているか など
任意調査に応じるか応じないかは自由ですが、応じない場合は強制調査になる可能性があるため、基本的には受けた方がよいでしょう。
一人親方に税務調査が入る確率は?
令和4年の申告納税者数と税務調査が実施された件数は、以下のとおりです。
- 申告納税者:653万3,000人
- 実地調査件数:4万6,306件
出典:国税庁「申告所得税標本調査結果(令和4年分)」
国税庁「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
このデータから、令和4年の一人親方を含む個人事業主に税務調査が入る確率は約0.7%と分かります。
0.7%と確率が低いからといって油断してはいけません。
税務調査にはAIが導入されているため、過去のデータと比較して確定申告を正しく行っていない特徴がある場合はピックアップされやすいです。
そのため、少しでもおかしいと判断されたら任意調査の対象になる可能性があります。
また、一人親方に関連する解体工事やとび工事、型枠工事などは申告漏れの金額が高い業種の上位10業種に含まれているため、税務調査の対象になりやすいといえます。
参照:国税庁「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」
税務調査に入りやすい一人親方の特徴6選
税務調査が入りやすい一人親方の特徴を6つご紹介します。
これらの特徴に当てはまる場合、日頃から適切な対策を講じることが重要です。
開業してから3年以上経っている
開業から3年以上が経過した一人親方は、税務調査の対象となる可能性が高くなります。
その理由として考えられるのは、以下4つです。
- 利益が出始める時期だから
- 会計処理に慣れてきて油断し始める時期だから
- 消費税が3年目以降に課税されるから
- 税務調査では過去5年分の調査ができるから
開業から3年以上経過している一人親方は、帳簿を正確に記帳し、確定申告を適切に実施しましょう。
売り上げが急にアップしている
売り上げが急に伸びている場合、不自然だと思われて税務調査対象になる可能性があります。
純粋に売り上げが伸びている場合は、問題ありません。
しかし、売り上げが伸びれば経費も増えるのが自然なのにもかかわらず、経費が例年と変わっていない場合は不審に思われて調査対象になる可能性が高まります。
売り上げの増加があった場合は、取引内容を明確に記録し、請求書や契約書などの書類を適切に保存しておきましょう。
売り上げや経費に怪しい点がある
売り上げを少なく申告する、経費を多くして計上するなどが疑われる場合は、税務調査の対象になる場合があります。
銀行口座の履歴や取引先の支払額報告などを確認して、申告された売り上げが正しいか確認しています。
そこで一致しなかった場合は、売上の一部を未申告にしているのではないかと、税務署に疑念を抱かれかねません。
また、事業内容と関係のない支出を経費として申告していることが疑われる場合も、調査の対象になることがあります。
仕事に関係ない家族旅行や食事、ガソリン代などを経費として計上しないようにしましょう。
現金商売を行っている
現金商売を行っている場合、税務調査が入りやすいとされています。
現金商売とは、銀行振り込みを利用せずに現金のみで支払いをしている業種に当てはまります。
銀行を介して金銭のやり取りをしている場合は、銀行口座に取引の履歴が残りますが、現金のみだと取引の証拠が残りづらく、虚偽の申告が疑われやすいのです。
現金取引が多い場合は、売り上げや経費を正確に記録し、適切な帳簿管理を行うことで、税務調査への備えを万全にしておくことが重要です。
売り上げが1,000万円に近い
年間売り上げが1,000万円に近い一人親方は、税務調査の対象になりやすくなります。
なぜなら、売り上げが1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となるためです。
消費税の課税を避けるため、に売り上げを少なく申告する方も少なくありません。
そのため、1,000万円に近い売り上げを維持し続けている場合、課税逃れのために売り上げを意図的に1,000万円未満に抑えていると疑われて税務調査の対象になる可能性があります。
正しく申告しているなら問題はありませんが、税務調査の対象になる確率が高まることを念頭に置いておきましょう。
確定申告をしていない
確定申告をしていない、または遅れている一人親方は、税務調査の対象となる可能性が高くなります。
確定申告は、事業収入を正しく申告し、納税義務を果たすために必要な手続きです。
無申告の場合、税務署は意図的な所得隠しの可能性を疑い、調査を実施することがあります。
確定申告は毎年必ず期限内に行うようにしましょう。
税務調査の流れ
税務調査は、以下の流れで実施されます。
1.事前通知 | 電話または郵送で通知される 税理士に依頼している場合は、税理士に連絡がいく |
2.日程調整 | 税務調査の日程や実施場所を決める |
3.事前準備 | 税務調査に向けて必要書類の準備をする 税理士がいる場合は打ち合わせをする |
4.当日 | 税務調査のために訪問した調査員の対応をする 数時間で終わるケースもあれば数日かかるケースもある |
5.調査結果の通知 | 調査終了後2~3週間後に通知される 申告内容に問題がない場合は終了 修正が必要な場合は手続きを行う |
通知が届き日程が決まったら、当日対応できるように計画的に書類を準備しましょう。
税務調査で指摘された場合はどうなる?
税務調査で申告内容に誤りや不備が指摘された場合、適切な対応をする必要があります。
指摘された内容によっては、重いペナルティが科される可能性もあるため、正しい対処を行うことが重要です。
まず、指摘された内容を認める場合は、本来支払うべき税額の不足分を払うため修正申告を実施します。
また、税務調査で申告漏れや過少申告が発覚すると、ペナルティが発生します。
主なペナルティは3つあり、それぞれの課税割合は、表のとおりです。
ペナルティ | 課税要件 | 課税割合 |
過少申告加算税 | 期限内申告について、修正申告・更正があった場合 | 10%
※期限内申告税額または50万円を超えている部分は15% |
無申告加算税 |
|
15%
50万円超300万円以下の部分:20% 300万円超の部分:30% |
重加算税 |
|
1の場合:35% 2の場合:40% |
出典:財務省「加算税の概要」
指摘があると多額の不足分を支払うことになりかねないため、日ごろから記帳を心がけましょう。
税務調査の通知が来た場合の対策
税務調査の通知が届いた場合、適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、税務調査に備えるための具体的な対策を3つ解説します。
取引を正確に記帳する
税務調査では、日々の取引記録が正確かどうかを厳しく確認されます。
そのため、売上や経費を正しく帳簿に記載することが不可欠です。
取引の記帳が曖昧だったり、抜け漏れがあったりすると、不正を疑われる可能性があります。
不正を疑われないようにするため、以下を意識して記帳するのをおすすめします。
- 取引内容は具体的に記載する
- 取引が行われた日付を記載する
- 月末に記載内容を確認する
取引内容を正しく記帳するためには、会計ソフトを活用するのも一つの方法です。
正確な記録を保つことで、税務調査の際にも自信をもって対応できるでしょう。
請求書と領収書を保存する
税務調査では、売り上げや経費の証拠として請求書や領収書の提出を求められます。
これらの書類が不足していると、架空取引や不正な経費計上を疑われる可能性があります。
特に、現金取引が多い場合は、領収書を紛失しやすいため注意が必要です。
保管場所を決めて、請求書・領収書が出たタイミングでその場所に入れるというルーティンにすると、捨てる・無くすというリスクを減らせるでしょう。
税理士に依頼する
税務調査への対応は専門的な知識が求められるため、税理士に相談するのも選択肢の一つです。
税理士に依頼することで、調査の対応方針を決めたり、税務署との交渉をスムーズに進めたりできます。
自分で対応しようとすると、誤った受け答えをして不利な結果になりかねません。
税理士は、税務調査時の立ち合いや、指摘事項に対する修正申告のアドバイスも行います。
税務知識がない一人親方は、事前に税理士と顧問契約を結んでおくと安心です。
まとめ
税務調査とは、正しく申告や納税をしているかを確認するために税務署が実施する調査のことです。
一人親方も税務調査の対象になる可能性があります。
特に、開業から3年以上経過している、現金商売をしている、確定申告をしていないなどの特徴に当てはまる場合は、税務調査の対象になる確率が高くなります。
税務調査が実施されても問題なく終われるように、日々の記帳や請求書・領収書の保存をするようにしましょう。
1人で対応できない場合は、税理士に依頼するのも選択肢の一つです。