一人親方労災保険の費用について

一人親方団体労災センターでは
労災保険料と月額500円の組合費
だけでご加入できます。
初年度の入会金を除き、労災保険料と組合費以外の費用負担はございません。
もちろん、手続報酬も不要です。

一人親方労災保険に特別加入する場合、組合への加入が必要となります。労働局から承認を受けた団体の組合員たる一人親方を労災保険法上は労働者とみなして労災保険に加入できるようにしたためです。そのため、労災保険に特別加入する場合の費用として労災保険料以外に、組合への入会金と組合費という費用を申し受けます。

一人親方の労災保険料というのは通常の労災保険料と計算方法が異なります。通常の労災保険料は給料に保険料率を乗じて計算しますが、一人親方には給料がありません。そのため、3,500円から25,000円までの16段階ある給付基礎日額というのを選択していただくことになります。給付基礎日額に応じて労災保険料が決められています。ちなみに、休業や障害等の保険給付も給付基礎日額を元に決定いたします。

加入時の費用

入会金 1,000円
組合費 500円×加入月数
労災保険料 給付基礎日額に応じた額(加入月による)

労災保険料

労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額についての詳しい説明は下記の労災保険料と給付基礎日額の項目をご参照下さい。なお、給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。更新手続きの際にお申し出下さい。
給付基礎日額に応じた保険給付の補償内容については加入プランと補償内容で一例を掲載しています。

組合費

1年あたりの組合費 6,000円(1ヶ月500円)/一人あたり
組合費とは当センターの事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、年度内の加入月数に応じて月割りした額となります。

入会金

入会金 1,000円
一人親方労災保険に特別加入をご希望される場合は、初年度に入会手続費用が必要になります。

その他の費用

下記について一切費用はかかりません。

  1. 更新手続き時の更新手数料
  2. 労災事故の際の手続き費用
  3. 退会時の脱退手続き費用
  4. 組合証再発行手数料

1.更新手続き時の更新手数料

一人親方労災保険の特別加入を更新される場合には、毎年3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び組合費を納付いただきます。
新規手続費用や更新手数料は必要ありません。なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。

2.労災事故の際の手続き費用

特別加入されている方が万が一、仕事中にケガをされた場合には、 必要な書類は当センターが責任を持って作成いたします。
その際の手続き費用はすべて無料です。

3.退会時の脱退手続き費用

特別加入されている方が退会する場合、脱退手続き費用は、かかりません。

4.組合証再発行手数料

組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当センターまでご連絡下さい。
無料で再発行致します。

団体加入割引

5名様以上のグループで同時にお申し込みいただくと、入会金が無料になります。 団体加入割引を希望される場合は、まずは当センターへご連絡下さい。

申し込み人数 入会金
通常のお申し込み 1,000円(割引なし)
5名様以上でのお申し込み 1,000円→無料

労災保険料と給付基礎日額

労災保険料

特別加入者の労災保険料については、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中に加入し、新たに特別加入者となった場合や脱会により特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。

下記の表は、労災保険料の早見表です。
年度途中にご加入を希望される場合は、希望の給付基礎日額とご加入月の交わる労災保険料と組合費および入会金の合計金額が必要となります。

【令和6年度版 労災保険料】(2024年4月より適用)

給付基
礎日額
(円)
加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 21,709 19,907 18,088 16,286 14,467 12,665 10,846 9,044 7,225 5,423 3,604 1,802
4,000 24,820 22,746 20,672 18,615 16,541 14,467 12,410 10,336 8,262 6,205 4,131 2,057
5,000 31,025 28,424 25,840 23,256 20,672 18,088 15,504 12,920 10,336 7,752 5,168 2,584
6,000 37,230 34,119 31,025 27,914 24,820 21,709 18,615 15,504 12,410 9,299 6,205 3,094
7,000 43,435 39,814 36,193 32,572 28,951 25,330 21,709 18,088 14,467 10,846 7,225 3,604
8,000 49,640 45,492 41,361 37,230 33,082 28,951 24,820 20,672 16,541 12,410 8,262 4,131
9,000 55,845 51,187 46,529 41,871 37,230 32,572 27,914 23,256 18,615 13,957 9,299 4,641
10,000 62,050 56,865 51,697 46,529 41,361 36,193 31,025 25,840 20,672 15,504 10,336 5,168
12,000 74,460 68,255 62,050 55,845 49,640 43,435 37,230 31,025 24,820 18,615 12,410 6,205
14,000 86,870 79,628 72,386 65,144 57,902 50,660 43,435 36,193 28,951 21,709 14,467 7,225
16,000 99,280 91,001 82,722 74,460 66,181 57,902 49,640 41,361 33,082 24,820 16,541 8,262
18,000 111,690 102,374 93,075 83,759 74,460 65,144 55,845 46,529 37,230 27,914 18,615 9,299
20,000 124,100 113,747 103,411 93,075 82,722 72,386 62,050 51,697 41,361 31,025 20,672 10,336
22,000 136,510 125,120 113,747 102,374 91,001 79,628 68,255 56,865 45,492 34,119 22,746 11,373
24,000 148,920 136,510 124,100 111,690 99,280 86,870 74,460 62,050 49,640 37,230 24,820 12,410
25,000 155,125 142,188 129,268 116,331 103,411 90,474 77,554 64,634 51,697 38,777 25,840 12,920

下記の表の労災保険料は特別加入者が、1年間に国へ納める額を記載しております。
実際には、下記の労災保険料に組合費(初年度は入会金)を加算したものがお支払費用となります。

【令和6年度版 年間保険料】(2024年4月より適用)

給付基礎日額 A 保険料算定基礎額 B=A×365日 年間保険料 =保険料算定基礎額×保険料率
建設の事業の 保険料率17/1000
3,500円 1,277,500円 21,709
4,000円 1,460,000円 24,820
5,000円 1,825,000円 31,025
6,000円 2,190,000円 37,230
7,000円 2,555,000円 43,435
8,000円 2,920,000円 49,640
9,000円 3,285,000円 55,845
10,000円 3,650,000円 62,050
12,000円 4,380,000円 74,460
14,000円 5,110,000円 86,870
16,000円 5,840,000円 99,280
18,000円 6,570,000円 111,690
20,000円 7,300,000円 124,100
22,000円 8,030,000円 136,510
24,000円 8,760,000円 148,920
25,000円 9,125,000円 155,125

給付基礎日額

給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。

そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階ございます。決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくのが一般的です。給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。

一人親方労災保険 年度更新費用

更新手続きについて

一人親方労災保険は、毎年4月から翌年3月までを区切りとしているため、次年度も特別加入をご継続される場合は更新手続きが必要となります。
毎年2月末までに更新案内のご連絡を致しますので、更新を希望される場合には3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び組合費を納付して下さい。
なお、新規手続費用や更新手数料はかかりません。

給付基礎日額の変更について

更新手続時には、次年度4月からの給付基礎日額の変更ができます。ご希望の方は更新手続きの際にお申し出下さい。
なお、休業補償給付を申請されている方が、次年度からの給付基礎日額を変更した場合は、申請中であるその休業補償給付に関しては労災事故発生時の給付基礎日額が引き続き適用され、給付額を算定します。
つまり、労災事故によりお怪我をされてしまった日の給付基礎日額で完治するまで補償されることになります。

お支払い方法について

銀行振込・コンビニ払い

「加入申込書兼誓約書」が当センターに届き次第、給付基礎日額や加入希望月を確認の上、費用を計算し、郵送・FAX・メール・お電話などご希望の方法で費用のご案内を致します。
当センターから費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行ATMなどから指定の銀行口座にお振り込み下さい。

『郵送』をご選択された場合のみ、コンビニ支払い専用の払込用紙を同封致します。

保険料は国庫に納付しますので、振込手数料は差し引かずにお振込みください。

コンビニ支払い専用の払込用紙は裏面の支払場所に記載されているコンビニでお振込下さい。

口座振替

ご加入後、次年度の費用を年3回に分けてご指定の口座から口座振替でお支払いができます。また、ご加入時に費用を分割支払いでご加入いただいた方は分割2回目以降より口座振替でお支払いができます。ただし、口座振替はご加入者本人名義の銀行口座で、分割支払いのみの取り扱いとなります。分割手数料として年度ごとに1,000円の分割手数料が発生いたします。

口座振替の申込用紙は「組合員証」発送時に同封致します。

申込みを希望される場合は、必要項目をご記入、ご捺印の上、当センターまでご返送ください。なお、口座振替開始まで手続きの関係上、約3か月前後のお時間がかかります。お手続き完了前に、ご請求がある場合は当センターから費用案内(納入通知書)をお送り致しますので、恐れ入りますが銀行窓口・銀行ATMなどから指定の銀行口座にお振り込みいただくか、コンビニ支払い専用の払込用紙でお支払いください。

会社又は代理の方を通じてご加入いただいた方へは、「組合員証」発送時の口座振替申込用紙を同封しておりません。口座振替をご希望の場合は、お手数ですが当センターまでご連絡ください。口座振替申込用紙をご加入様宛に郵送致します。

口座振替のお手続きスケジュールは下記の表に記載しております。ご確認ください。

労働保険料等を口座振替にした場合の各期ごとの口座振替日

納期 第1期 第2期 第3期
口座振替の納付日(予定) 2月22日 6月22日 10月22日

口座振替スケジュール(予定)

第1期分
12月31日 第1期分口座引き落とし締め切り
2月5日 口座振替申込書を集金代行会社へ送付。
不備があった場合は口座振替不可
2月22日 第1期分口座振替実行
(振替日が土日祝祭日の場合は翌日が振替日となります。)
第2期分
4月30日 第2期分口座引き落とし締め切り
6月5日 口座振替申込書を集金代行会社へ送付。
不備があった場合は口座振替不可
6月22日 第2期分口座振替実行
(振替日が土日祝祭日の場合は翌日が振替日となります。)
第3期分
8月31日 第3期分口座引き落とし締め切り実行
10月5日 口座振替申込書を集金代行会社へ送付。
不備があった場合は口座振替不可
10月22日 第3期分口座振替
(振替日が土日祝祭日の場合は翌日が振替日となります。)

お支払い回数

一括払い

ご加入月から年度末(3月)までのご加入費用の合計を一括でお支払いいただきます。なお、2月と3月にご加入の方は次年度の更新費用を含めての費用案内となりますので、ご了承ください。

分割払い(年3回)

ご加入月から年度末(3月)までの労災保険料を年3回の分割でお支払いいただきます。ただし、年度ごとに1,000円の分割手数料が発生いたします。初年度の初回ご請求時は、入会金と組合費および分割手数料が労災保険料に加算してご請求となります。(年度更新後の第1回目のお支払いの際は、組合費と分割手数料が労災保険料に加算してご請求となります。)年3回の分割支払いとなりますが、ご加入月によって年2回もしくは一括支払いになります。

2・3・4・5・6月ご加入の場合 年3回に分割
7・8・9・10月ご加入の場合 年2回に分割
11・12・1月ご加入の場合 一括支払い(※1)

(※1)初年度は一括でお支払いいただき、次年度更新申込みの際に「分割支払い」をお知らせください。

2月と3月にご加入の方は次年度の更新費用を含めて分割費用案内となります。

加入のお申し込みの流れはこちら >
問い合わせ・資料請求はこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求はこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

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一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
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